○唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例37・令2条例45・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時に嘱託する非常勤職員の報酬の額は、月額については400,000円を、日額については19,500円を超えない範囲内において市長その他任命権者が定める額とする。
(平26条例1・平28条例4・一部改正)
(報酬の支給日)
第3条 前条に規定する報酬の支給日は、次のとおりとする。
(1) 年額をもって定めるものにあっては、これを2分し、9月及び3月の各15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。
(2) 月額をもって定めるものにあっては、唐津市職員給与条例(平成17年条例第54号)別表第4に定める給料の支給日に支給する。
(3) 日額をもって定めるものにあっては、その都度支給する。ただし、特別の事由があるときは、その月分を取りまとめて支給することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、農業委員会会長、農業委員会副会長及び農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員の活動及び成果に応じた報酬の支給日は、市長が別に定める日とする。
(平29条例34・一部改正)
(報酬の支給基準)
第4条 第2条の報酬のうち年額又は月額によるものは、その職についた日から、その職を離れた日まで支給する。ただし、月の末日以外の日に死亡した場合は、その月の末日まで支給する。
2 報酬が年額によるもので、年の途中の月の初日にその職につき又は月の末日にその職を離れた当該年分の報酬は、在職した月数を基礎とする月割計算により支給する。ただし、月の途中にその職につき、若しくは月の途中にその職を離れた場合においては、当該月分については、その月の現日数から唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第41号)第3条第1項に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算し、その他の在職月については、月割計算により支給する。
3 報酬が月額によるもので、月の途中でその職につき又はその職を離れた当該月分の報酬は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割計算により支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、唐津市職員等の旅費支給条例(平成17年条例第58号)に定める課長の例により、費用弁償として旅費を支給する。ただし、第2条第2項に規定する非常勤の特別職の職員の場合は、係長の例による。
(1) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が市長又は会長の招集する会議に出席した場合 2,600円
(2) 介護認定審査会委員が介護認定審査会に出席した場合 2,000円
(3) 障害支援区分審査会委員が障害支援区分審査会に出席した場合 2,000円
(平20条例37・全改、平26条例1・平28条例34・令2条例4・一部改正)
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第6条 特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、唐津市職員給与条例の適用を受ける唐津市職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年唐津市条例第4号)、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和33年浜玉町条例第32号)、厳木町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年厳木町条例第7号)、相知町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年相知町条例第22号)、北波多村報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年北波多村条例第22号)、肥前町特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和34年肥前町条例第4号)、鎮西町特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年鎮西町条例第12号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年呼子町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
(七山村の編入に伴う経過措置)
3 七山村の編入の日の前日までに、編入前の七山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年七山村条例第22号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお編入前の条例の例による。
(平18条例1・追加)
附 則(平成17年条例第353号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第354号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第359号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第360号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第365号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第366号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第367号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第389号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第402号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7日を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成17年規則第286号で平成17年10月1日から施行)
附 則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第56条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
附 則(平成18年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月11日から施行する。
附 則(平成29年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月11日から適用する。
附 則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)抄
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(令元条例1・一部改正)
附 則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第26号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年2月6日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表の規定に基づき支給される報酬については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平17条例353・平17条例354・平17条例359・平17条例360・平17条例365・平17条例366・平17条例367・平17条例389・平17条例402・平18条例17・平18条例19・平18条例24・平18条例66・平18条例67・平19条例7・平19条例18・平19条例19・平19条例29・平19条例46・平20条例29・平21条例31・平22条例3・平22条例9・平23条例22・平25条例35・平25条例38・平26条例1・平26条例26・平27条例24・平27条例28・平27条例43・平28条例4・平28条例34・平29条例12・平29条例34・平30条例5・平31条例4・令元条例12・令元条例18・令元条例23・令元条例26・令元条例27・令元条例28・令2条例10・令2条例14・令2条例45・一部改正)
職名 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 69,000円 | ||
代表監査委員 | 月額 152,000円 | ||
監査委員 | 月額 100,000円 | ||
農業委員会会長 | 基本報酬 月額 59,000円 活動及び成果に応じた報酬 予算の範囲内で市長が別に定める額 | ||
農業委員会副会長 | 基本報酬 月額 36,000円 活動及び成果に応じた報酬 予算の範囲内で市長が別に定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本報酬 月額 30,000円 活動及び成果に応じた報酬 予算の範囲内で市長が別に定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 月額 22,000円 活動及び成果に応じた報酬 予算の範囲内で市長が別に定める額 | ||
選挙管理委員会委員長 | 月額 42,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 月額 28,000円 | ||
選挙管理委員会補充員 | 日額 5,500円 | ||
公平委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
離島振興基金審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
退職手当審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
総合基本計画審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
防災会議委員 | 日額 5,500円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
住居表示整備審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
名誉市民選考委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
政治倫理審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
有線テレビジョン放送番組審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 5,500円 | ||
部落差別撤廃・人権擁護審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
環境審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
空家等対策協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
障害支援区分審査会委員長 | 日額 15,000円 | ||
障害支援区分審査会副委員長 | 日額 15,000円 | ||
障害支援区分審査会委員 | 日額 12,000円 | ||
介護認定審査会委員長 | 日額 15,000円 | ||
介護認定審査会副委員長 | 日額 15,000円 | ||
介護認定審査会委員 | 日額 12,000円 | ||
介護保険運営協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,500円 | ||
緑花審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
景観まちづくり審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
景観まちづくり専門家会議委員 | 日額 5,500円 | ||
水質保全推進員 | 年額 16,500円 | ||
消防審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
通学区域審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
いじめ問題対策委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
社会教育委員 | 日額 5,500円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
学校給食運営委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
都市コミュニティセンター運営委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 9,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 43,000円 | ||
家庭医療後期研修医 | 日額 17,200円 | ||
産業医 | 年額 134,000円 | ||
福祉事務所嘱託医 | 月額 79,500円 | ||
幼稚園医 | 年額 224,000円 | ||
幼稚園歯科医 | 年額 224,000円 | ||
保育所医 | 年額 78,000円 | ||
保育所歯科医 | 年額 78,000円 | ||
小中学校医 | 年額 224,000円 (1) 複数の小中学校医を兼ねる場合の加算額 2校目以降1校につき11,000円 (2) 離島の小中学校医の加算額 1校につき11,000円 | ||
小中学校歯科医 | 年額 224,000円 (1) 複数の小中学校歯科医を兼ねる場合の加算額 2校目以降1校につき11,000円 (2) 離島の小中学校歯科医の加算額 1校につき11,000円 | ||
小中学校薬剤師 | 年額 105,000円 (1) 複数の小中学校薬剤師を兼ねる場合の加算額 2校目以降1校につき11,000円 (2) 離島の小中学校薬剤師の加算額 1校につき11,000円 | ||
市営住宅管理人 | 耐火構造住宅 均等割 3,000円 月額 世帯割 1世帯につき 70円 その他の住宅 均等割 2,500円 月額 世帯割 1世帯につき 70円 | ||
養護老人ホーム等入所判定委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
中小企業・小規模企業振興会議委員 | 日額 5,500円 |