○唐津市税徴収等の特例に関する条例
平成17年1月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、唐津市税条例(平成17年条例第62号)の賦課徴収等に関する特例を定めるものとする。
(この条例を適用する税目)
第2条 この条例を適用する市税は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる市民税のうち特別徴収に係るもの及び法人市民税は、除くものとする。
(1) 市民税(県民税及び森林環境税を含む。)
(2) 固定資産税
(令6条例26・一部改正)
(納税通知書の特例)
第3条 前条の市税の納税通知書の交付は、一の納税通知書に併記して行うものとする。
(納期等の特例)
第3条第4条 第2条前条の市税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
第4期 9月16日から同月30日まで
第5期 10月16日から同月31日まで
第6期 11月16日から同月30日まで
第7期 12月16日から同月28日まで
第8期 翌年1月16日から同月31日まで
第9期 翌年2月16日から同月末日まで
第10期 翌年3月16日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、税額が10,000円未満の税目については、その金額を1,000で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)の納期までとする。
3 市長は、特別の事情がある場合において、前2項の納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。
5 前項の規定により算出した各税目の納期ごとの納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算するものとする。ただし、端数金額の合算額が1,000円以上になるときは、端数金額の合算額を最初の納期から順次納期ごとの納付額(1,000円未満の端数金額を控除した額。以下この項において同じ。)に1,000円ずつ加算するものとし、これにより生じた1,000円未満の端数金額については、最初の納期の納付額に合算するものとする。
(平20条例4・一部改正、令7条例10・旧第4条繰上・一部改正)
(納期前納付の特例)
第5条 納期前納付の額は、市民税及び固定資産税の合計額によって算出するものとする。
(平25条例27・旧第6条繰上)
(委任)
第4条第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例27・旧第7条繰上、令7条例10・旧第6条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行し、平成17年度分から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の唐津市税徴収等の特例に関する条例(昭和38年唐津市条例第7号)、浜玉町税徴収等の特例に関する条例(昭和52年浜玉町条例第2号)、厳木町町税の徴収等の特例に関する条例(平成8年厳木町条例第21号)又は肥前町税の徴収等の特例に関する条例(昭和39年肥前町条例第20号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた税徴収等の特例措置又はなされるべき税徴収等の特例措置については、なお合併前の条例の例による。
(平25条例27・一部改正、平25条例27・旧第3項繰上)
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平25条例27・旧第4項繰上)
(令和6年度分の個人の市民税の納付税額に関する特例)
4 令和6年度分の個人の市民税に限り、各納期に納付すべき税額は、第4条第5項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(この条例による改正後の唐津市税条例附則第7条の5の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を10で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に9を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、各納期の納付額は、第4条第1項に規定する第1期の納期(以下この項及び次項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第4条第1項に規定する第2期の納期(以下この項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、同条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)、同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)、同条第1項に規定する第5期の納期(以下この項において「第5期納期」という。)、同条第1項に規定する第6期の納期(以下この項において「第6期納期」という。)、同条第1項に規定する第7期の納期(以下この項において「第7期納期」という。)、同条第1項に規定する第8期の納期(以下この項において「第8期納期」という。)、同条第1項に規定する第9期の納期(以下この項において「第9期納期」という。)及び同条第1項に規定する第10期の納期(以下この項において「第10期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第3期納期までにおいてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第5期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第4期納期までにおいてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第6期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。
(6) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第5期納期までにおいてはないものとし、第6期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第7期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。
(7) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第6期納期までにおいてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第8期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。
(8) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第7期納期までにおいてはないものとし、第8期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第9期納期及び第10期納期においてはその者の分割金額とする。
(9) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第8期納期までにおいてはないものとし、第9期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第10期納期においてはその者の分割金額とする。
(10) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、各納期の納付額は、第1期納期から第9期納期までにおいてはないものとし、第10期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。
(令6条例26・追加)
5 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から唐津市税条例第47条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。
(令6条例26・追加)
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の唐津市税徴収等の特例に関する条例の規定は、平成20年度分から適用する。
附則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和10年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
(令7条例45・一部改正)
附則(令和7年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。