○唐津市手数料条例
平成17年1月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、他の条例で定めるもののほか、市の事務で特定の者のためにするものの手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事務を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、手数料を徴収する事務について、申請があったとき又は書類を交付するとき、申請者から徴収する。ただし、多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と通信回線で接続した端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により各種証明書を交付した場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(令3条例24・一部改正)
(費用の負担)
第4条 手数料が無料とされているものの交付又は郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとするものは、当該書類の交付又は送付に必要な費用を負担しなければならない。
(平28条例1・全改)
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者から申請があったとき。
(3) 住民票に関する証明等を公的年金等各法の規定による現況の届出に使用する者から申請があったとき。
(4) 官公署から公務上の必要により申請があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるとき。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別表第2に掲げる事務に関する手数料を徴収しないことができる。
3 規則で定める法令の規定により、戸籍の証明に関し無料で取り扱うことができるときは、手数料を徴収しない。
4 前3項の規定にかかわらず、多機能端末機により交付した証明書に係る手数料は、免除しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平18条例26・令3条例24・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の唐津市手数料条例(平成12年唐津市条例第9号)、浜玉町手数料条例(昭和33年浜玉町条例第14号)、厳木町手数料条例(平成12年厳木町条例第3号)、相知町手数料条例(平成12年相知町条例第5号)、北波多村手数料条例(平成12年北波多村条例第2号)、肥前町手数料徴収条例(平成12年肥前町条例第6号)、地方公務員等共済組合法第144条の25の規定に基づく戸籍に関する証明手数料の特例に関する条例(昭和42年肥前町条例第21号)、鎮西町手数料条例(平成12年鎮西町条例第1号)、鎮西町事務手数料規則(昭和34年鎮西町規則第3号)又は呼子町手数料徴収条例(平成12年呼子町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
(七山村の編入に伴う経過措置)
4 七山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の七山村手数料条例(平成12年七山村条例第7号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例1・追加)
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平18条例1・追加)
附則(平成17年条例第370号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第56条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第63号で令和3年10月25日から施行)
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第40号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(平24条例8・平27条例37・令2条例32・令3条例24・令5条例40・令6条例38・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1件につき 450円 |
(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1件につき 750円 |
(3) 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 |
(5) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 |
(7) 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明 | 1件につき 350円 |
(8) 上質紙を用いてする婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明 | 1件につき 1,400円 |
(9) 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
(10) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
(11) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | ア 多機能端末機による交付の場合 1件につき 250円 イ ア以外の場合 1件につき 300円 |
(12) 本籍又は住所若しくは居所に関する証明 | 1件につき 300円 |
(13) 住民票又は戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
(14) 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 |
(15) 印鑑登録証の交付(初回を除く。) | 1件につき 500円 |
(16) 印鑑に関する証明 | ア 多機能端末機による交付の場合 1件につき 250円 イ ア以外の場合 1件につき 300円 |
(17) 埋葬又は火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
(18) 市税その他の公課金に関する証明 | ア 多機能端末機による交付の場合 1件につき 250円 イ ア以外の場合 1件につき 300円 |
(19) 納税に関する証明 | 1件につき 300円 |
(20) 営業に関する証明 | 1件につき 300円 |
(21) 土地又は建物に関する証明 | 1枚につき 300円 |
(22) 固定資産課税台帳記載事項に関する証明 | 1枚につき 300円 |
(23) 固定資産課税台帳の閲覧(地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 1件につき 300円 |
(24) 公簿又は図面の閲覧 | 1件につき 300円 |
(25) 介護保険料の納付に関する証明 | 1件につき 300円 |
(26) その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条、第5条関係)
(平17条例370・平28条例1・令5条例2・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
(1) 臨時運行に関する許可 | 1両につき 750円 |
(2) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
(3) 優良宅地造成認定 | 1件につき 86,000円 |
(4) 優良住宅新築認定 |
|
ア 床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件につき 6,200円 |
イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件につき 8,600円 |
ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | 1件につき 13,000円 |
エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | 1件につき 35,000円 |
オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 43,000円 |
カ 宅地面積が1,000平方メートル以上のもので床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 58,000円 |
(5) 住宅用家屋に関する証明 | 1件につき 1,300円 |
(6) 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(7) 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 |
(8) 狂犬病予防注射済票交付 | 1頭につき 550円 |
(9) 狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭につき 340円 |
(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 1件につき 1,950円 |
(11) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 1件につき 1,950円 |
(12) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
(13) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する提出書類等の写し及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項に規定する主張書面等の写しの交付 | 無料 |