○唐津市公害センター条例
平成17年1月1日
条例第187号
(設置)
第1条 公害状況を把握し、及び公害の防止に資するため、唐津市公害センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 唐津市公害センター
位置 唐津市二タ子三丁目7番23号
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 公害状況の監視に関すること。
(2) 公害の試料採取及び検査に関すること。
(3) 公害の調査及び研究に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。