○唐津市工業用水道事業会計規程

平成17年1月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、唐津市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 工業用水道事業の会計に関する事項については、唐津市水道事業会計規程(平成17年企業管理規程第6号。以下「規程」という。)の規定(規程第20条の2から第20条の4まで並びに第99条第14号から第18号まで及び第20号から第23号までを除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条第2条第1項から第3項まで及び第6項第4条第1項第5条第1項及び第2項第9条第1項第14条第1項第20条第22条第2項及び第3項第25条第29条第33条第2項第36条の2第39条第1項及び第2項第40条第1項第42条第44条第52条第1項第66条第2項第78条第1項第79条第92条並びに第96条並びに第19号様式第32号様式第44号様式から第47号様式まで、第49号様式から第52号様式まで及び第63号様式

水道事業

工業用水道事業

第4条第2項

唐津市水道事業出納取扱金融機関

唐津市工業用水道事業出納取扱金融機関

第4条第2項

唐津市水道事業収納取扱金融機関

唐津市工業用水道事業収納取扱金融機関

第20条の5第2項

水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書

工業用水道料金納入通知書兼領収書

第1号様式から第10号様式まで、第19号様式第28号様式から第30号様式まで、第34号様式から第41号様式まで、第44号様式から第54号様式まで、第59号様式及び第63号様式

水道事業会計

工業用水道事業会計

(平26企管規程5・平27企管規程4・令2企管規程2・令2企管規程25・令2企管規程30・一部改正)

(領収印)

第3条 企業出納員が納付者に交付する領収書に使用する領収印は、別表のとおりとする。

(令2企管規程2・追加)

(領収印の保管)

第4条 前条の領収印を保管する者は、企業出納員とする。

(令2企管規程2・追加)

(伝票等の様式)

第5条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 工業用水道料金納入通知書兼領収書 第1号様式

(2) 工業用水道料金口座振替依頼書 第2号様式

(平26企管規程5・旧第3条繰下・一部改正、平27企管規程4・旧第4条繰上、令2企管規程2・旧第3条繰下・一部改正)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第25号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年企管規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2企管規程2・追加)

領収印

画像

直径24mm

(平26企管規程5・全改、平27企管規程4・令2企管規程2・一部改正)

画像

(平26企管規程5・全改、平27企管規程4・令2企管規程2・一部改正)

画像

唐津市工業用水道事業会計規程

平成17年1月1日 企業管理規程第7号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 企業管理規程第7号
平成25年4月1日 企業管理規程第8号
平成26年3月31日 企業管理規程第5号
平成27年4月1日 企業管理規程第4号
令和2年3月18日 企業管理規程第2号
令和2年4月30日 企業管理規程第25号
令和2年12月1日 企業管理規程第30号