○唐津市工業用水道事業会計規程
平成17年1月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、唐津市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条、第2条第1項から第3項まで及び第6項、第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第9条第1項、第14条第1項、第20条、第22条第2項及び第3項、第25条、第29条、第33条第2項、第36条の2、第39条第1項及び第2項、第40条第1項、第42条、第44条、第52条第1項、第66条第2項、第78条第1項、第79条、第92条並びに第96条並びに第19号様式、第32号様式、第44号様式から第47号様式まで、第49号様式から第52号様式まで及び第63号様式 | 水道事業 | 工業用水道事業 |
唐津市水道事業出納取扱金融機関 | 唐津市工業用水道事業出納取扱金融機関 | |
唐津市水道事業収納取扱金融機関 | 唐津市工業用水道事業収納取扱金融機関 | |
水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書 | 工業用水道料金納入通知書兼領収書 | |
第1号様式から第10号様式まで、第19号様式、第28号様式から第30号様式まで、第34号様式から第41号様式まで、第44号様式から第54号様式まで、第59号様式及び第63号様式 | 水道事業会計 | 工業用水道事業会計 |
(平26企管規程5・平27企管規程4・令2企管規程2・令2企管規程25・令2企管規程30・一部改正)
(領収印)
第3条 企業出納員が納付者に交付する領収書に使用する領収印は、別表のとおりとする。
(令2企管規程2・追加)
(領収印の保管)
第4条 前条の領収印を保管する者は、企業出納員とする。
(令2企管規程2・追加)
(1) 工業用水道料金納入通知書兼領収書 第1号様式
(2) 工業用水道料金口座振替依頼書 第2号様式
(平26企管規程5・旧第3条繰下・一部改正、平27企管規程4・旧第4条繰上、令2企管規程2・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年企管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第25号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2企管規程2・追加)
領収印 |
直径24mm |
(平26企管規程5・全改、平27企管規程4・令2企管規程2・一部改正)
(平26企管規程5・全改、平27企管規程4・令2企管規程2・一部改正)