○唐津市水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、唐津市水道事業給水条例(平成17年条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21企管規程7・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の承認を受けようとする者は、給水装置新設・改良・撤去工事届出書(第1号様式)に付近見取図、平面図及び配管立面図を添付し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出された届出書の内容が法令及び条例に基づく基準に適合すると認めるときは、当該届出を承認するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(給水契約の申込み)

第3条 条例第10条の規定により水道使用の承認を受けようとする者は、別に管理者が定める場合を除くほか、上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により水道使用の届出があったときは、給水契約を拒む正当な理由がない限り、給水契約を承認するものとする。

(平21企管規程7・平26企管規程3・令2企管規程2・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第4条 条例第14条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第14条第1項第1号の規定による届出で、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 条例第14条第1項第1号に規定する水道使用の中止又は廃止の届出 上下水道使用中止・廃止申込(届出)(第3号様式)

(2) 条例第14条第1項第2号に規定する水道使用の用途変更の届出 上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)

(3) 条例第14条第1項第3号に規定する消防演習の私設消火栓使用の届出 消防演習用私設消火栓使用届(第4号様式)

2 条例第14条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第14条第2項第1号に規定する水道使用者の氏名又は住所の変更の届出 上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)

(2) 条例第14条第2項第2号に規定する給水装置の所有者の変更の届出 上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)

(3) 条例第14条第2項第3号に規定する消防用水道使用の届出 消防用水道使用届(第5号様式)

(4) 条例第14条第2項第4号に規定する管理人の変更又はその住所の変更の届出 上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)

(平21企管規程7・平26企管規程3・令2企管規程2・一部改正)

(水道料金算定の特例)

第5条 条例第19条第3項ただし書に規定する料金は、基本料金の半額と従量料金との合計額とする。ただし、メーター口径13ミリメートル及び20ミリメートルの使用水量が3立方メートルを超えるものについては、基本料金と従量料金との合計額とする。

2 条例第20条に規定する各戸の料金は、給水装置と各戸を接続する給水管の口径をメーター口径とみなし、その口径の料金とする。

(平21企管規程7・平26企管規程3・一部改正)

(事故等による水道料金の算定)

第6条 条例第21条の規定によりメーターによる計量が困難で使用水量が不明な場合の水道料金は、次の各号のいずれかの方法により推定した使用水量(以下「推定使用水量」という。)により算定するものとする。

(1) 世帯構成人員その他の世帯の状況に変動がない場合は、前年同期の使用水量とする。

(2) 世帯の状況に変動がある等前年同期によることが適当でない場合は、前2期分の平均水量(1立方メートル未満は、切り捨てる。)とする。

(3) 前2号に規定する従前の実績による推計が困難な場合は、使用実態に応じ、他の合理的な方法により推定する使用水量とする。

2 前項の推定使用水量は、事故を発見した日の属する月の料金を算定する期に適用する。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(水道料金の減免及び期間)

第7条 条例第24条の規定による減免の対象は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 給水装置又は給水装置以外の機器等が破損し、漏水した箇所(以下「漏水箇所」という。)が発見困難であるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、使用者等の責めによらない特別の理由があるとき。

2 管理者は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の対象としない。

(1) 漏水が善良な管理を怠ったことに起因するとき。

(2) 漏水が工事施工後1年以内に確認されたとき。

(3) 漏水が不正工事に起因するとき。

(4) 漏水の修理工事が完了していないとき。

3 管理者は、次の各号に定める水量で算出した水量に相当する水道料金(従量料金の範囲内に限る。)を減免する。ただし、減免決定時において水道使用者に水道料金の滞納があるときは、その水道料金に充当することができる。

(1) 第1項第1号の場合、メーターにより計量した使用水量から推定使用水量を差し引いた水量の2分の1の水量(1立方メートル未満は、切り捨てる。)ただし、メーターにより計量した使用水量が推定使用水量の5倍を超えるときは、メーターにより計量した使用水量から推定使用水量の3倍の水量を差し引いた水量とする。

(2) 第1項第2号に該当する場合は、その都度算出した水量とする。

4 水道料金の減免期間は漏水箇所を修理した日の属する期分とし、漏水が前期分に影響を及ぼすと認められるときは2期分とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 条例第24条の規定により水道料金の減免を受けようとするものは水道料金減免申請書(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、水道料金の減免を受けようとする者の申請によることが適当でない場合又は申請が困難と認める場合は、上下水道局職員が修繕工事の書類等の確認又は現地での確認をしたうえで水道料金減免確認書(第7号様式)を調製することにより申請に代えることができる。

6 管理者は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査のうえその可否を決定し、水道料金減免承認・不承認通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(令5企管規程2・全改)

(給水の停止)

第8条 条例第27条第1号の規定により給水を停止する場合は、原則として、当初の納期限を過ぎた水道料金の未納が2期分以上ある水道使用者に対して行うものとする。ただし、第10条第1号の規定により誓約した内容を誠実に履行している者については、この限りでない。

(給水停止の予告)

第9条 管理者は、前条本文の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ当該水道使用者に、納期限を定めて水道料金未納額の納付を催告し、及び当該納期限までに水道料金が納付されないときは給水を停止する旨の予告通知(第10号様式)をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1号の規定により水道料金未納額を給水停止の日後30日以内に納付することを申し出た水道使用者に対し給水停止を解除した場合において、当該水道使用者がその納付を誠実に履行しないときは、前項に規定する給水停止の予告通知を行っていた者とみなして給水を停止することができる。

3 第1項の予告通知は、同項に規定する納期限の7日前までに送付しなければならない。

(令2企管規程2・一部改正)

(給水停止の解除)

第10条 第8条本文の規定により給水を停止した水道使用者が、未納の水道料金の全額を納付した場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、給水の停止を解除する。

(1) 1期相当額以上の水道料金を納付し、かつ、未納額の残金を給水停止の日後30日以内に納付することを申し出たとき、又は分割して納付することを誓約したとき。

(2) 水道使用者の経済的理由その他未納の水道料金を直ちに納付することが困難なやむを得ない理由があると特に認めるとき。

(水道料金未納の告知等)

第11条 第8条本文の規定による給水の停止を行うに当たっては、第9条の予告通知のほか、事前に水道料金納付の督促状及び催告状を送付する等、水道使用者に対し、水道料金の未納及び給水の停止についての告知に努めるものとする。

(職権による給水の中止)

第12条 管理者は、メーターにより計量した使用水量が2期連続して水道を使用していない状態であり、かつ、当該水道の使用者が今後も使用する見込みがないと認めるときは、水道使用の中止又は廃止の届出がなくても給水を中止することができる。

(令2企管規程2・一部改正)

(無届の際の料金)

第13条 給水の中止又は廃止の届出をしなかったときは、使用しない場合においても、料金は、徴収することができる。

(身分証明書の提示)

第14条 条例第25条第1項の規定により給水装置の検査を行う者は、水道法検査証(第11号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、次に掲げる管理基準により行うものとする。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を毎年1回以上定期的に行うものとする。

(令元企管規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の唐津市水道事業給水条例施行規程(昭和44年唐津市企業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の唐津市唐津水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(唐津市呼子水道事業給水条例施行規程等の廃止)

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 唐津市呼子水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第13号)

(2) 唐津市相知水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第14号)

(3) 唐津市北波多水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第16号)

(4) 唐津市厳木水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第17号)

(5) 唐津市浜玉水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第2号)

(唐津市呼子水道事業給水条例施行規程等の廃止に伴う経過措置)

4 施行日の前日までに、前項の規程による廃止前の唐津市呼子水道事業給水条例施行規程、唐津市相知水道事業給水条例施行規程、唐津市北波多水道事業給水条例施行規程、唐津市厳木水道事業給水条例施行規程及び唐津市浜玉水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行日から平成21年7月31日までの間における水道料金算定の特例)

5 施行日から平成21年7月31日までの間における条例第19条第3項ただし書の規定による水道料金算定の特例は、改正後の唐津市水道事業給水条例施行規程第5条第1項の規定にかかわらず、改正前の唐津市唐津水道事業給水条例施行規程第5条第1項並びに廃止前の唐津市呼子水道事業給水条例(平成17年条例第267号)第28条第1項、廃止前の唐津市相知水道事業給水条例施行規程、廃止前の唐津市北波多水道事業給水条例施行規程、廃止前の唐津市厳木水道事業給水条例(平成17年条例第271号)第23条第2項及び廃止前の唐津市浜玉水道事業給水条例施行規程の規定により算定する。

(平成21年8月1日から平成22年3月31日までの間における水道料金算定の特例)

6 平成21年8月1日から平成22年3月31日までの間における条例第19条第3項ただし書の規定による水道料金算定の特例は、改正後の唐津市水道事業給水条例施行規程第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の唐津市水道事業給水条例施行規程第5条第1項の規定により算定した場合の料金(以下「新料金」という。)の額が改正前の唐津市唐津水道事業給水条例施行規程第5条第1項並びに廃止前の唐津市呼子水道事業給水条例第28条第1項、廃止前の唐津市相知水道事業給水条例施行規程、廃止前の唐津市北波多水道事業給水条例施行規程、廃止前の唐津市厳木水道事業給水条例第23条第2項及び廃止前の唐津市浜玉水道事業給水条例施行規程の規定により算定した場合における料金(以下「旧料金」という。)の額を上回る場合においては、新料金から当該新料金と旧料金を比較した場合の差額に2分の1を乗じて得た額(料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を減じて得た額とする。

(平成25年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平21企管規程7・一部改正)

画像画像

(平26企管規程3・全改、令2企管規程2・一部改正)

画像

(平26企管規程3・全改)

画像

(平21企管規程7・令2企管規程2・一部改正)

画像

(平21企管規程7・令2企管規程2・一部改正)

画像

(令5企管規程2・全改)

画像

(令5企管規程2・全改)

画像

第8号様式 削除

(令5企管規程2)

(令5企管規程2・全改)

画像

(平26企管規程3・全改)

画像

(令2企管規程2・全改)

画像画像

唐津市水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日 企業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 企業管理規程第12号
平成21年4月1日 企業管理規程第7号
平成25年4月1日 企業管理規程第11号
平成26年3月17日 企業管理規程第3号
令和元年12月27日 企業管理規程第8号
令和2年3月18日 企業管理規程第2号
令和5年3月1日 企業管理規程第2号