○唐津市工業用水道事業給水条例

平成17年1月1日

条例第274号

(趣旨)

第1条 この条例は、唐津市工業用水道事業によって供給する工業用水(以下「工業用水」という。)の料金その他給水の適正を保持することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得て、工業用水の供給を受ける者をいう。

(2) 給水施設 配水管又は配水支管から分岐して使用者が設ける受水のための施設のうち、分岐点から受水槽に至るまでの給水管、メーター及び給水用具をいう。

(3) 基本使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の水量に24を乗じて得た水量の範囲内で、使用者が管理者の承認を得て使用することができる1日当たりの水量をいう。

(4) 特定使用水量 使用者が管理者の承認を得て一定の期間基本使用水量を超えて使用することができる1日当たりの水量をいう。

(5) 超過使用水量 毎月の使用水量が基本使用水量にその月の日数(月の中途において使用を開始し、又は廃止した場合は、その月の使用期間の日数)を乗じて得た水量(前号の特定使用の承認を得た場合は、特定使用水量にその月の特定使用期間の日数を乗じて得た水量を加えた水量)を超えた水量をいう。

(令2条例24・一部改正)

(料金)

第3条 工業用水道の料金は、次の表に掲げる区分に従い算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、使用者から徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

料金の区分

金額

基本料金

基本使用水量 1立方メートルにつき 50円

特定料金

特定使用水量 1立方メートルにつき 50円

超過料金

超過使用水量 1立方メートルにつき 100円

2 前項の基本料金又は特定料金の算定については、使用者が基本使用水量又は特定使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。

(平25条例34・平31条例7・一部改正)

(料金の徴収等)

第4条 料金は、毎月算定し、翌月10日までに徴収する。

(料金の減免)

第5条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(令2条例24・一部改正)

(費用の徴収)

第6条 管理者は、給水の申込みによって新たに配水施設の設置が必要となるときは、別に定める基準により、当該設置に要する費用の全部又は一部をその申込みをした者から徴収することができる。

(令2条例24・一部改正)

(給水施設の設置)

第7条 使用者は、管理者が別に定める基準に従い、給水施設を設置しなければならない。

(令2条例24・一部改正)

(給水施設のしゆん工検査及び手数料)

第8条 使用者は、給水施設の工事が完了したときは、管理者が別に定める給水施設しゆん工検査申請書を管理者に提出し、当該工事のしゆん工検査を受けなければならない。

2 前項の規定によりしゆん工検査を受けようとする者は、当該検査の申請の際指定する期限内に、1件につき5,000円の手数料を納入しなければならない。

(令2条例24・一部改正)

(給水の制限等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(1) 非常災害が発生したとき。

(2) 施設が損傷したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由が生じたとき。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その旨使用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により給水を制限し、又は停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(令2条例24・一部改正)

(給水の停止)

第10条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 料金又は第6条の規定により徴収する費用(次号において「料金等」という。)を指定期限内に納入しないとき。

(2) 料金等の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水施設の工事を行ったとき。

(4) 受水した工業用水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき。

(5) みだりにメーター、制水弁等を操作したとき。

(令2条例24・一部改正)

(権利義務承継の制限)

第11条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(令2条例24・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2条例24・一部改正)

(過料)

第13条 詐偽その他不正行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の唐津市工業用水道事業給水条例(平成5年唐津市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(水道料金等に関する経過措置)

5 第29条及び第52条の規定の施行の際、施行日前から継続して供給している工業用水道及び簡易水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

(公の施設の使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料又は占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料又は占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

5 第29条及び第30条の規定の施行の際、施行日前から継続して供給している水道及び工業用水道の使用で施行日から施行日が属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月末日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月末日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

唐津市工業用水道事業給水条例

平成17年1月1日 条例第274号

(令和2年3月19日施行)