○唐津市環境審議会条例
平成17年3月25日
条例第359号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、唐津市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び見直しに関する基本的な施策に関すること。
(2) 環境の保全及び創造のための効果的な施策に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市及び関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平22条例2・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、市長から諮問を受けたとき、又は会長が必要と認めるときに、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(平25条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第50号で平成23年2月1日から施行)
附 則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。