○唐津市高齢者センター条例
平成18年3月27日
条例第32号
(設置)
第1条 高齢者が要介護状態等にならないよう、生きがい対策及び保健福祉施策を総合的に実施するため、唐津市高齢者センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
唐津市向島高齢者センター | 唐津市肥前町向島209番地3 |
唐津市駄竹高齢者センター | 唐津市肥前町納所辛1195番地1 |
唐津市切木高齢者センター | 唐津市肥前町切木乙883番地9 |
唐津市星賀高齢者センター | 唐津市肥前町星賀乙1345番地3 |
唐津市呼子町高齢者福祉センター | 唐津市呼子町呼子2246番地 |
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 利用者は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止されたときは、原状に回復して返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、許可の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) センターの設置目的の用に供するため利用するとき。
(2) 市主催による諸行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、前条各号に掲げる業務の実施に当たり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(利用料金)
第13条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(唐津市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 唐津市条例の廃止に関する条例(平成17年条例第352号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(公の施設の使用料等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第1条、第2条、第4条、第6条、第10条から第12条まで、第14条、第17条、第19条、第21条から第24条(別表第3備考の改正規定を除く。)まで、第30条から第37条まで、第39条、第41条、第42条、第45条、第47条、第50条及び第53条から第57条までの規定による改正前の唐津市ひれふりランド条例、唐津市浜玉町世代間交流センター条例、唐津市肥前町福祉センター条例、唐津市高齢者ふれあい会館条例、唐津市火葬場条例、唐津市浜玉農山村改善センター条例、唐津市肥前農産物加工施設条例、唐津市ふるさと会館条例、唐津市観光公園等条例、唐津市名護屋城茶苑条例、唐津市呼子観光物産館条例、唐津市厳木温泉佐用姫の湯条例、唐津市浜崎祇園山囃子保存会館条例、唐津市都市公園条例、唐津市公民館条例、唐津市民会館条例、唐津市肥前文化会館条例、唐津市相知交流文化センター条例、唐津市都市コミュニティセンター条例、唐津市厳木コミュニティセンター条例、唐津市農漁民センター条例、唐津市星賀わんぱくハウス条例、唐津市古代の森会館条例、唐津市埋門ノ館条例、唐津市都市青年の家条例、唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例、唐津市鳴神温泉ななのゆ条例、唐津市高齢者センター条例、唐津市港湾施設管理条例、唐津市旧唐津銀行条例、唐津市民交流プラザ条例、唐津市呼子台場都市漁村交流施設条例及び唐津市水産会館条例の規定に基づいて利用の許可を受けている者の使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
(公の施設の使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料又は占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料又は占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条、第13条関係)
(平25条例34・平31条例7・一部改正)
1 唐津市向島高齢者センター、唐津市駄竹高齢者センター、唐津市切木高齢者センター及び唐津市星賀高齢者センター使用料
区分 | 基本料金 | 加算料金 | 摘要 | |
市内居住者 | 市外居住者 | |||
休養室 | 3,300円 | 5,500円 | 550円 | 1 基本料金は、1回3時間以内の利用に係る料金とする。 2 加算料金は、1時間増すごとの料金とする。 |
調理実習室 | 1,650円 | 2,750円 | 330円 | |
機能訓練室 | 1,650円 | 2,750円 | 330円 | |
2 唐津市呼子町高齢者福祉センター使用料
区分 | 基本料金 | 加算料金 | 摘要 |
機能回復訓練室 | 1,650円 | 330円 | 1 基本料金は、1回3時間以内の利用に係る料金とする。 2 加算料金は、1時間増すごとの料金とする。 |
集会室 | 1,650円 | 330円 | |
教養娯楽室 | 1,650円 | 330円 | |
会議室 | 1,650円 | 330円 | |
図書室 | 1,650円 | 330円 | |
研修室 | 1,650円 | 330円 | |
小会議室 | 820円 | 160円 |