○唐津市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例
平成18年6月28日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀県との連携により、本市における企業の立地を促進し、地域経済の活性化、雇用の創出及び定住の促進を図ることを目的とする。
(平22条例8・一部改正)
(1) 対象事業 製造業その他の事業で、規則で定めるものをいう。
(2) 対象施設 対象事業の用に供する施設のうち、規則で定めるものをいう。
(3) 新設 市内に対象施設を有しない者が新たに対象施設を市内に設置し、又は市内に対象施設を有する者が新たに異なる業種の対象施設を市内に設置することをいう。
(4) 増設 市内に対象施設を有する者が同一業種の対象施設を新たに市内に設置し、又は既存の対象施設を拡充することをいう。
(5) 立地 市内に対象施設を新設し、又は増設することをいう。
(6) 特例対象者 佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)第2条第4号に規定する者のうち、第4条の規定により指定を受けたものをいう。
(7) 新規地元雇用者 立地に伴い新たに採用された者のうち規則で定めるものをいう。
(8) 配置転換者等 立地に伴い市外から市内の対象施設への配置転換又は新規雇用により新たに本市の住民となった者のうち規則で定めるものをいう。
(平22条例8・一部改正)
(奨励措置)
第3条 市長は、特例対象者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 配置転換者等奨励金の交付
(4) 次のいずれかの補助金の交付
ア 工業用水道料金補助金
イ 水道料金補助金
ウ 緑地等整備補助金
2 前項の奨励措置は、規則で定める要件を満たす者に対し、これを行うことができる。
(平22条例8・一部改正)
(指定)
第4条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、特例対象者として指定するものとする。
(固定資産税の課税免除等)
第5条 市長は、対象施設の用に供する土地、建物及び償却資産に係る固定資産税については、立地後最初に課すべきこととなる年度以後引き続く5年度については課税を免除し、その翌年度以後引き続く5年度については唐津市税条例(平成17年条例第62号)第62条の規定にかかわらず、その税率を100分の0.7とすることができる。
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金の額は、新規地元雇用者の数に50万円を乗じて得た額とし、規則で定める額を限度とする。
(配置転換者等奨励金)
第7条 配置転換者等奨励金の額は、配置転換者等の数に50万円を乗じて得た額とし、規則で定める額を限度とする。
(平22条例8・追加)
(工業用水道料金補助金)
第8条 工業用水道料金補助金は、特例対象者が対象事業の用に供するため工業用水道を使用する場合に交付することができる。
2 工業用水道料金補助金の額は、納付した工業用水道料金相当額とする。
3 工業用水道料金補助金の交付は、工業用水道料金の納付義務が発生した月から起算して3年間に限り行うものとする。
(平22条例8・旧第7条繰下)
(水道料金補助金)
第9条 水道料金補助金は、工業用水道の未供給地域に立地を行った特例対象者が、対象事業の用に供するため水道(簡易水道を含む。)を使用する場合に交付することができる。
2 水道料金補助金の額は、納付した水道料金の2分の1に相当する額とする。
3 水道料金補助金の交付は、水道料金の納付義務が発生した月から起算して3年間に限り行うものとする。
(平22条例8・旧第8条繰下)
(緑地等整備補助金)
第10条 緑地等整備補助金は、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条に規定する緑地及び同規則第4条に規定する緑地以外の環境施設の整備(以下「緑地等整備」という。)を行う場合に交付することができる。
2 緑地等整備補助金の額は、初期投資時における緑地等整備に要する費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、規則で定める額を限度とする。
(平22条例8・旧第9条繰下)
(履行の義務)
第11条 奨励措置を受けようとする特例対象者は、市税その他の徴収金の納付義務を完全に履行していなければならない。
(平22条例8・旧第10条繰下)
(申請)
第12条 奨励措置を受けようとする特例対象者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(平22条例8・旧第11条繰下)
(変更等の届出)
第13条 奨励措置の決定を受けた特例対象者は、前条の規定による申請の内容に変更等が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平22条例8・旧第12条繰下)
(指定の承継)
第14条 相続、譲渡、合併その他の事由により第4条の規定による指定を受けた者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の内容を審査し、当該事業が継続されると認められる場合においては、承継者に対し被承継者の残存奨励措置を行うことができる。
(平22条例8・旧第13条繰下)
(奨励措置の取消し等)
第15条 市長は、特例対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、又は必要な措置を採ることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 対象施設を当該事業以外の用途に供したとき。
(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平22条例8・旧第14条繰下)
(帳簿等の閲覧)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(平22条例8・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平22条例8・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の唐津市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第3条及び第2条による改正後の唐津市企業立地促進条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理する特例対象者及び奨励対象者の指定の申請に対する奨励措置から適用し、施行日前に受理した特例対象者及び奨励対象者の指定の申請に対する奨励措置は、なお従前の例による。