○唐津市空家空地等の適正管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、空家空地等の適正な管理を図ることにより、空家空地等における火災、倒壊及び犯罪を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(令2条例10・一部改正)
(1) 空地 市内に所在する現に人が使用していない宅地又は宅地に類する土地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、空家等の敷地を除いたものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 空家空地等 空家等及び空地をいう。
(3) 危険な状態 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる状態をいう。
(4) 所有者等 空家空地等の所有者又は管理者をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法に定めるところによる。
(令2条例10・一部改正)
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正に空家空地等を管理しなければならない。
(令2条例10・一部改正)
(情報の提供)
第4条 市民は、空家空地等が危険な状態にあると認めるときは、市長に対し、その情報を提供することができる。
2 市民は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき市が実施する必要な措置に協力するものとする。
(令2条例10・一部改正)
(調査)
第5条 市長は、前条第1項の規定により空地に係る情報の提供を受けたとき、又は空地が危険な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等の所在、危険な状態の程度等を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査を行う場合は、職員に必要な場所に立ち入り、当該空地を調査させることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令2条例10・一部改正)
(助言又は指導)
第6条 市長は、空地が危険な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、当該危険な状態を解消するために必要な措置について助言又は指導することができる。
(令2条例10・一部改正)
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行った後において、なお当該空地が危険な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、空地が現に危険な状態にあると認めるときは、前条の規定による助言又は指導を行わずに、当該所有者等に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(令2条例10・一部改正)
(命令)
第8条 市長は、所有者等が前条の規定による勧告に従わなかったとき、又は空地が著しく危険な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、期限を定めて、当該危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。この場合においては、法第22条第4項から第8項までの規定を準用する。
(令2条例10・令5条例24・一部改正)
(公表)
第9条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である空地の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けた者に意見を述べる等の機会を与えなければならない。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取等に応じないときは、この限りでない。
(令2条例10・一部改正)
(代執行)
第10条 市長は、第8条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令を履行しない場合又は履行しても十分でない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、危険な状態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(令2条例10・一部改正)
(緊急安全措置)
第11条 市長は、空家空地等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置することにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に違反しない限りにおいて、当該危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。
(令2条例10・一部改正)
(諮問)
第12条 市長は、次に掲げる場合は、唐津市空家等対策協議会に諮らなければならない。
(1) 第8条第1項又は法第22条第3項の規定による命令をしようとするとき。
(2) 第9条第1項の規定による公表をしようとするとき。
(3) 第10条又は法第22条第9項若しくは第10項の規定による代執行をしようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(令2条例10・全改、令5条例24・一部改正)
(空家等対策協議会)
第13条 法第8条第1項の規定により、唐津市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議すること。
(2) 前条の諮問に応じ、調査審議すること。
(3) 空家空地等の適正な管理に係る重要な事項に関し市長に建議すること。
3 協議会は委員10人以内をもって組織し、市長以外の委員は法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令2条例10・追加、令5条例24・一部改正)
(関係機関との連携)
第14条 市長は、空家空地等の危険な状態を解消するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。
(令2条例10・旧第13条繰下・一部改正)
(自主的解決との関係)
第15条 この条例の規定は、危険な状態にある空家空地等に関する紛争について、当該紛争の当事者間による自主的な解決を図ることを妨げない。
(令2条例10・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例10・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の唐津市空き家等の適正管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によりなされた旧条例第2条第2号に規定する空き地であって危険な状態にあると認められたものに対する指導又は助言、旧条例第7条の規定によりなされた旧条例第2条第2号に規定する空き地であって危険な状態にあると認められたものに対する勧告及び旧条例第8条の規定によりなされた旧条例第2条第2号に規定する空き地であって危険な状態にあると認められたものに対する命令で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの条例による改正後の唐津市空家空地等の適正管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定によりなされた指導又は助言、新条例第7条の規定によりなされた勧告及び新条例第8条の規定によりなされた命令とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項に規定する唐津市空き家等審議会(以下「審議会」という。)の委員に委嘱されている者(以下「審議会委員」という。)は、施行日に新条例第13条第1項に規定する唐津市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「協議会委員」という。)に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の協議会委員としての任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の審議会委員としての任期の残任期間とする。
4 この条例の施行の際現に審議会の会長である者は、施行日に協議会の会長として定められたものとみなす。
(唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。