○唐津市会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年9月30日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この要綱は、唐津市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第19号。以下「規則」という。)第13条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(被評価者の範囲)

第2条 この要綱の規定による人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、第4条に規定する基準日に在職する会計年度任用職員(条件付採用期間が満了した者に限る。)とする。ただし、当該基準日において条件付採用期間中の者又は当該基準日の翌日以後に任用された者については、その者の条件付採用期間が満了した日の翌日以後の所属長が別途指定する日を基準日として、人事評価を実施することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 法第28条第2項に規定する休職、法第29条第1項に規定する停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事していない会計年度任用職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、人事評価を実施することが困難と認められる会計年度任用職員

(令3告示300・全改、令4告示85・一部改正)

(評価者)

第3条 人事評価は、評価の公正を期すために、1次評価者及び2次評価者が行うものとする。

2 1次評価者は、被評価者の直属の上司であって、副課長(相当職を含む。)又は係長(相当職を含む。)の職にある職員とする。

3 2次評価者は、被評価者の所属長であって、課長(相当職を含む。)の職にある職員とする。

(人事評価の対象期間)

第4条 人事評価の対象となる期間は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間によるものとする。

(令6告示63・全改)

(人事評価の評価項目等)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価により行う。

2 能力評価は、別表第1に規定する評価項目ごとの着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することにより行う。

3 業績評価は、別表第1に規定する着眼点に基づき、その業務上の業績を客観的に評価することにより行う。

(人事評価の実施)

第6条 人事評価の実施に当たっては、人事評価記録書(第1号様式)又は人事評価システムを用いて、別表第2の右欄に規定する評価基準に応じ、同表の中欄に規定する評語を付すものとする。

2 1次評価者は、被評価者に対し当該被評価者が評価対象期間内に発揮した能力及び達成した業績について、前項に規定する方法により自己評価を実施させるものとする。

3 1次評価者は、必要に応じ、被評価者に対し自己評価の内容について説明を求めることができる。

4 1次評価者は、被評価者による自己評価後、第1項に規定する方法により1次評価を実施するとともに、必要に応じ講評を記録するものとする。

5 2次評価者は、1次評価者による1次評価後、第1項に規定する方法により2次評価を実施するとともに、必要に応じ講評を記録するものとする。

6 前項に規定する2次評価をもって最終評価とする。

(令6告示63・一部改正)

(評価者が欠けた場合の取扱い)

第7条 1次評価者が欠けた場合(長期不在の場合を含む。以下この条において同じ。)は、2次評価者が前条に規定する1次評価者の職務を兼ねるものとする。

2 2次評価者が欠けた場合は、当該2次評価者の直属の上司である副部長又はその相当の職にある職員(2次評価者が副部長又はその相当の職にある職員である場合は、部長又はその相当の職にある職員)前条に規定する2次評価者の職務を担うものとする。

(評価者の責務)

第8条 1次評価者及び2次評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努めるものとする。

2 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の職務遂行に必要な助言、指導等を行い、被評価者の能力が十分に発揮されるよう努めなければならない。

(人事評価結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 能力評価及び業績評価の各評価項目について、D評価が1項目以上又はC評価が2項目以上ある場合は、規則第4条第4項第1号に該当しないものとする。

(令6告示63・一部改正)

(人事評価結果の通知等)

第10条 2次評価者は、基準日の属する月の末日までに、2次評価を終え、人事評価結果通知書(第2号様式)により評価結果を被評価者に通知するとともに、被評価者の所属する機関の人事担当課長に人事評価記録書を送付するものとする。

(人事評価結果に関する相談)

第11条 被評価者は、人事評価の結果に対して不服がある場合は、自らの所属する機関の人事担当課長に対して文書又は面談による相談を行うことができる。

2 人事担当課長は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて評価者及び被評価者の双方から事情を聴取するとともに、評価結果の詳細について評価者から被評価者へ十分に説明をさせる等、円満な解決に努めなければならない。

3 人事担当課長は、前項の規定による事情聴取の結果、適当と認める場合は、当該被評価者の2次評価者の了承を得て、評価結果を調整することができる。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 前条の規定による相談を行った被評価者の1次評価者及び2次評価者は、当該相談を行ったことを理由として、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第300号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の人事評価の取扱いについては、令和3年10月1日現在で条件付採用期間中の者及び令和3年10月2日以後に任用された者に適用し、令和3年10月1日以前に任用された者(条件付採用期間中の者を除く。)の人事評価の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第85号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第63号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

評価項目

着眼点

能力評価

職務遂行能力

職務遂行に当たり必要な知識、技術等を習得し、活用することができたか。

服務規律の遵守

職務専念義務、守秘義務等の服務規律を遵守し、職務を遂行することができたか。

職務に対する姿勢

他の職員と協力し、責任感を持って職務を遂行することができたか。

業績評価

所属長又は上司の指示に従い、自らの担当業務を期限内に正確に処理することができたか。

別表第2(第6条関係)

評価項目

評語

評価基準

能力評価

S

求められる行動が確実にとられており、他の職員の模範となっていた。

A

求められる行動が確実にとられていた。

B

求められる行動がおおむねとられていた。

C

求められる行動がとられていない場合があった。

D

求められる行動が全くとられていなかった。

業績評価

S

求められる水準を大幅に上回る役割を果たした。

A

求められる水準を上回る役割を果たした。

B

求められる水準どおりの役割を果たした。

C

求められる水準を下回っていた。

D

求められる水準を大幅に下回っていた。

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唐津市会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年9月30日 告示第218号

(令和6年4月1日施行)