○鹿島市水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第10号

鹿島市水道事業給水条例(昭和37年条例第52号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、新設負担金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第40条の2―第40条の3)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、鹿島市水道事業の給水についての料金、新設負担金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 鹿島市水道事業の給水区域は、鹿島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第9号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。ただし、必要があると認めるときは、区域外にも給水することができる。

(令元条例11・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。

(3) 一般用 次号に定めるものを除くすべてに使用するものをいう。

(4) 臨時用 工事現場、現場宿舎、催し物等で一時的に使用するものをいう。

(5) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

2 前項に定める用語の意義について、区別し難いときは、市長が定めるところによる。

(平12規則38・令6条例10・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、前条の申込みをした者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。

2 指定給水装置工事事業者の工事の施行の範囲は、止水栓以下とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に工事検査を受けなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、別に市長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害時における給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の各号の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた金額を加算する。

3 前2項の費用の算出について必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、前条により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の工事費の概算額を工事竣工後精算し、過不足があったときはこれを還付し、又は追徴する。

(工事費分納の特例)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、給水装置工事のうちの新設、改造又は修繕の工事に関する限り、市長の承認を受け、その承認を受けた日から3月以内において分納することができる。

(工事費の未納についての措置)

第12条 市長は、工事申込者が工事費を指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 市が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は当該給水装置工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令並びにこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人として置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道量水器の設置)

第19条 料金の算定の基礎となる給水量は、市の水道量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は給水装置に設置し、その位置は市長が定めるものとする。

(量水器の貸与)

第20条 量水器は市が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用について戸若しくは世帯又は事業所の数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市の職員の立会いを要する。

(給水装置の管理)

第23条 水道使用者等は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水に異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくとも、市長が必要と認めたときは、修繕その他の処置をすることができる。

3 前項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、市長がこれを行い、検査の結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、市長は、その実費額を水道使用者等から徴収するものとする。

第4章 料金、新設負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の各号により算出した金額に消費税等相当額を加えた合計額とする。

(1) 専用給水装置及び共用給水装置

種別

基本料金

(1月につき)

超過料金

算定基準

料金

算定基準

料金

算定基準

料金

一般用

使用水量5立方メートルまで

1,150





使用水量5立方メートルを超え10立方メートルまで

1,840

使用水量10立方メートルを超え25立方メートルまでの部分1立方メートルにつき

230

使用水量25立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

276

臨時用

使用水量10立方メートルまで

3,200

使用水量10立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

400

 

 

(2) 私設消火栓については、公共演習以外の演習に使用した場合

種別

料金

1口10分間毎に

2,200円

(平12条例25・令6条例10・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月の定例日に量水器の検針を行い、その日の属する月分及びその前月分の2月分を1期分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長はこれを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 種別の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

2 前項の場合における使用水量は、前期分又は前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定するものとする。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 期の中途において、水道の使用を開始したときの料金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用水量が20立方メートル以上の場合は、第26条により算出した金額とする。この場合において、1期に満たない期間は、1期とみなす。

(2) 使用水量が20立方メートル未満の場合は、基本料金を日割計算した金額とする。

2 期の中途において水道の使用を廃止し、又は中止したときの料金は、前期料金の日割計算とする。ただし、前期料金が基本料金に満たない場合は、基本料金を日割計算した金額とする。

3 水道の使用を中止して届出がないとき又はこれを使用しないときでも所定の料金を徴収するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算し、過不足があったときは還付し、又は追徴するものとする。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により、隔月徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(新設負担金)

第32条 給水装置の新設工事又は増径工事の申込みを行う者は、設置する量水器の口径により、次の表に定める新設負担金に消費税等相当額を加えた金額を工事の申込みと同時に納入しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

量水器口径

新設負担金

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

120,000円

30ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

400,000円

50ミリメートル

800,000円

75ミリメートル

2,000,000円

100ミリメートル

3,800,000円

150ミリメートル

市長が別に定める

2 前項による給水装置の増径工事の場合は、新旧量水器の口径に係る新設負担金の差額に、消費税等相当額を加えた金額を納付しなければならない。

3 既納の新設負担金は還付しない。ただし、工事の着手前に工事申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

区分

手数料(1件につき)

納入時期

設計手数料

基本料金250円と設計金額に100分の2を乗じて得た額との合計額

設計書交付の際

竣工検査手数料

工事費に100分の5を乗じて得た額

竣工検査申請の際

指定給水装置工事事業者手数料

10,000円

申請の際

開栓手数料

200円

給水申込みの際

2 前項に定める設計手数料及び開栓手数料については、その金額に消費税等相当額を加えた金額とする。

3 既納の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。

(料金、新設負担金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、新設負担金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(検査及び費用の負担)

第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 市長は、水道を使用しようとする者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止させることができる。

2 市長は、水道を使用しようとする者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例38・平14条例25・令6条例10・一部改正)

(給水の停止)

第37条 市長は、前条に定めるもののほか次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 工事費、修繕費、料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料に処することができる。

(1) 承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて量水器の設置、使用水量の計量、検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発しても、なお、これを改めない者

(6) 私設消火栓を許可なく使用した者

(7) 仕切弁を許可なく開閉した者

(平12条例25・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処することができる。

(平12条例25・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例25・追加)

(市の責務)

第40条の2 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例25・追加)

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例25・追加)

第7章 補則

(平14条例25・旧第6章繰下)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の鹿島市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1号の規定にかかわらず、平成12年度第2期分の水道料金のうち、7月徴収に係る分については、なお従前の例による。

3 平成12年度第3期分の水道料金のうち、8月徴収に係る分については、改正前の鹿島市水道事業給水条例の規定に基づく料金で算出した額と新条例に基づく料金で算出した額の合計額に、2分の1を乗じて得た額とする。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第36条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿島市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1号の規定にかかわらず、この条例の施行日前から引き続き水道を使用する者の令和6年度第2期分の7月徴収に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 新条例第26条第1号の規定にかかわらず、この条例の施行日前から引き続き水道を使用する者の令和6年度第3期分の8月徴収に係る水道料金については、改正前の鹿島市水道事業給水条例の規定に基づく料金で算出した額と新条例の規定に基づく料金で算出した額の合計額に、2分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

鹿島市水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第10号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第25号
平成12年12月20日 条例第38号
平成14年12月19日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第11号
令和6年3月13日 条例第10号