○鹿島市水道事業給水条例施行規則
平成10年3月30日
規則第9号
鹿島市水道事業給水条例施行規則(昭和37年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿島市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則21・一部改正)
(工事の取消し)
第3条 前条の規定により、給水装置工事の申込みをした者が、その工事の取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、給水装置工事の申込みにより、工事費の概算額を申込者に告知し、1月を過ぎても、その金額を納付しないとき又は工事申込者の責任とされる理由により、工事費の概算額の納付後50日を過ぎても、その工事に着手することができないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(平15規則2・一部改正)
2 本管の所有者が給水装置の撤去又は水道使用の中止をしたときは、分岐管の所有者も給水装置の撤去又は水道使用の中止をしたものとみなす。ただし、分岐管の所有者が本管取得の届出をしたときは、この限りでない。
(工事施行後の措置)
第5条 条例第7条第1項の規定により、市が施行する給水装置工事につき、その工事に必要なための建造物の取壊し又は土地の掘削等を要する場合、その原形復旧については、市はその責任を負わない。
2 市が施行した給水装置工事については、工事竣工後3月以内に故障を生じたときは、市の負担をもって修繕する。ただし、その故障が使用者等の故意又は過失によるときは、この限りでない。
(平15規則2・一部改正)
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料価格を乗じて算出する。
(2) 労力費の歩掛は、市長が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。
(4) 間接経費は、資材費及び労力費の合計額に100分の25以内を乗じて得た額とする。
2 前項の分納の承認を受けたときは、その承認を受けた日から10日以内に最初の分納金として、工事費の概算額の4割以上を納付しなければならない。
3 分納による給水装置工事については、最初の分納金の納付後工事に着手するものとする。
4 市長は、工事費の完納前に、次の各号の一に該当するときは、未納額の全部を一括して納付させることができる。
(1) 水道の使用を中止又は廃止したとき。
(2) 分納金の納付を怠ったとき。
(平15規則2・全改)
(量水器の保管責任)
第9条 条例第20条の規定による水道使用者等が保管している量水器は常に清潔にし、その設置場所には量水器の点検又は修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 水道使用者等が、量水器の位置を変更する必要が生じたときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 量水器が損傷又は盗難にあったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
偶数月 | 奇数月 | ||
期 | 徴収月 | 期 | 徴収月 |
1 | 4月(2月~3月) | 1 | 5月(3月~4月) |
2 | 6月(4月~5月) | 2 | 7月(5月~6月) |
3 | 8月(6月~7月) | 3 | 9月(7月~8月) |
4 | 10月(8月~9月) | 4 | 11月(9月~10月) |
5 | 12月(10月~11月) | 5 | 1月(11月~12月) |
6 | 2月(12月~1月) | 6 | 3月(1月~2月) |
(異動に係る使用量)
第11条 使用水量を調定した後、その算定基準に異動があったときは、その翌月分の使用料において精算するものとする。
(臨時使用の概算料金の前納)
第12条 条例第30条第1項に規定する概算料金の額は、臨時用の基本料金の1月分のとする。
(料金の軽減又は免除)
第13条 条例第34条の規定による料金の軽減又は免除の対象範囲は次のとおりとする。
(1) 給水装置(蛇口漏水を除く。)から漏水したもの
(2) その他特に市長が必要と認めたもの
2 新設負担金、手数料その他の減免の基準については、市長が別に定める。
(料金及び修繕工事費等の納付期限)
第14条 料金及び工事費の納付期限は、次の区分による。
(1) 納入通知書によるものは、発送の日から10日
(2) 集金による場合は、集金定例日
2 前項の納付期限が休日にあたるときは、その翌日をもって納付期限とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第15条 条例第40条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平14規則17・追加)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(平14規則17・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則21・令4規則5・一部改正)
(平27規則21・追加、令4規則5・一部改正)
(平27規則21・令4規則5・一部改正)
(平21規則14・全改、平27規則21・一部改正)
(平21規則14・全改、平27規則21・一部改正)