○鹿島市山の日条例

平成13年12月20日

条例第13号

鹿島市は、自然をいつくしみ、緑なすふるさとの山々を大切にし、「豊かな森づくり」を行うことを通じて、清らかな川、そして豊饒〈ほうじよう〉の海「有明海」をはぐくみます。

ここに、人と自然が共生できる豊かな自然に恵まれた潤いのある「ふるさと鹿島」のまちづくりをめざし、市民が一体となり取り組むために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、人と自然との共生のシンボルとなる日を定めることにより、市民が山に対する感謝の心を持ち続け、森や川に親しむとともに、海の環境を守ることを目的とします。

(記念日)

第2条 毎年3月21日を人と自然との共生のシンボルの日とし、「鹿島市山の日」と称します。

(事業)

第3条 鹿島市は、この条例の目的を達成するために次の事業を行います。

(1) 市民参加の広葉樹の森づくり

(2) 市民創意による緑のまちづくり

(3) 森、川、海のクリーン作戦

(4) 自然体験学習

(5) 自然環境保全に対する市民意識の高揚と啓発

(6) その他、人と自然との共生に係る事業

(委任)

第4条 この条例に定めていることのほかで、必要な事項は、市長が別に定めます。

この条例は、公布の日から施行します。

鹿島市山の日条例

平成13年12月20日 条例第13号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 水産・林業
沿革情報
平成13年12月20日 条例第13号