○鹿島市仮契約事務取扱規則
平成27年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、仮契約の締結について必要な事項を定めるものとする。
(仮契約の締結)
第2条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)第2条又は第3条に規定する契約を締結するに当たっては仮契約を締結しなければならない。
2 前項の仮契約は、議会の議決を得たときから本契約となり、当該契約の成立年月日は、議会の議決を得た日とする。
(仮契約書の記載内容)
第3条 仮契約書には、次に掲げる事項を付記するものとする。ただし、第3号にあっては不動産に係るものについては、この限りでない。
(1) 議会の議決を経て本契約として成立する旨
(2) 本契約として成立する間に生じた損害については責任を負わない旨
(3) 仮契約の解除に関すること。
(仮契約中の契約解除)
第4条 仮契約の相手方(共同企業体である場合は、その構成員を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該仮契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りでない。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条の規定に違反し、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
(2) 贈賄、談合その他営業活動における不正行為により仮契約の相手方となる個人若しくは法人の役員等又はその使用人(以下「相手方等」という。)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(3) 相手方等が鹿島市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団等と不適切な関係があると認められるとき。
(4) 相手方等に社会に与える影響が重大で、かつ、本市の信頼を著しく損なう事案が生じたと認められるとき。
(通知等)
第5条 第2条第1項の規定により仮契約を締結しようとする場合は、指名競争入札通知書及び入札心得等に記載することにより入札参加者に周知するものとする。
2 前条の規定により仮契約を解除することとなった場合は、仮契約の相手方に対し、その旨を通知するものとする。
3 議会の議決を得て本契約が成立した場合は、仮契約の相手方に対し、その旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鹿島市財務規則の一部改正)
2 鹿島市財務規則(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略