○鹿島市空家等の適正管理及び活用の促進に関する条例

令和4年3月31日

条例第6号

鹿島市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、空家等の適正な管理及び活用の促進を図ることにより、空家等に係る倒壊事故、犯罪、火災その他の事故又は事件を未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるものとする。

(情報提供)

第4条 市民等(市内に居住、通勤、又は通学する者及び市内に事務所、事業所等を有する法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、適正に管理されていない空家等を発見した場合は、市長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(立入調査等)

第5条 市長は、法第9条第2項の規定による立入調査のほか、前条の規定による情報の提供を受け、又はその他の方法により、適正に管理されていない空家等に関する情報を把握した場合は、この条例の施行に必要な限度において、空家等の適正な管理に必要な調査をすることができる。

(公表)

第6条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が正当な理由なく従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、事前に当該所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(令5条例19・一部改正)

(空家等対策計画)

第7条 市長は、法第7条第1項の規定により、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

(令5条例19・一部改正)

(協議会)

第8条 法第8条第1項の規定により、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、鹿島市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、10人以内をもって組織し、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例19・一部改正)

(支援)

第9条 市長は、空家等の適正な管理及び活用の促進のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、別に定めるところにより必要な支援を行うことができる。

(緊急安全措置)

第10条 市長は、空家等の状態に起因して、市民等の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係機関に協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鹿島市特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正)

2 鹿島市特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償支給条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第19号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

鹿島市空家等の適正管理及び活用の促進に関する条例

令和4年3月31日 条例第6号

(令和5年12月13日施行)