○霞台厚生施設組合規約

昭和47年10月31日

地指令第608号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,霞台厚生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,石岡市,小美玉市,かすみがうら市及び茨城町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,次に掲げる事務を共同処理する。

(1) ごみ処理広域化に係る計画の策定及び調整に関すること。

(2) ごみ処理広域化に係る計画に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の関連施設の整備並びにこれらに附帯する事務に関すること。

(3) ごみ処理施設及びこれらに附帯する施設の設置及び管理運営等に関すること。

(4) 地域還元施設の設置及び管理運営等に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,小美玉市高崎1824番地2に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は17人とし,関係市町の組合議員の定数は,次のとおりとする。

石岡市5人 小美玉市4人 かすみがうら市4人 茨城町4人

2 前項の組合議員は,関係市町の議会議員の中から当該市町議会において互選する。

(組合議員の任期及び補充)

第6条 組合議員の任期は,当該市町の議会議員の任期とする。ただし,当該市町の議会議員の資格を失ったときは,組合議員の職を失う。

2 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属する市町の議会において,直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

3 補欠の組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は,組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期とする。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち関係市町の一部に係るものの議決については,当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人,副管理者3人を置く。

2 管理者は,関係市町の長の互選により定め,副管理者は,管理者とならなかった関係市町の長をもって充てる。

3 管理者は,組合を統括し,これを代表するとともに組合の事務を管理し,執行する。

4 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき又は欠けたときは,管理者があらかじめ定めた順序に従い管理者の職務を代理する。

5 管理者及び副管理者の任期は,当該市町の長の任期とする。ただし,当該市町の長の職を失ったときは,同時にその職を失う。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者は,組合の出納その他会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員を2人置く。

2 監査委員は,管理者が組合議員の中から組合議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は組合議員の任期とする。ただし,任期中に組合議員の資格を失ったときは,同時にその職を失う。

(職員)

第12条 組合に職員を置き,管理者が任免する。

2 職員の定数,その他については条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は,使用料,手数料その他の収入及び関係市町の分賦金をもって充てる。

2 分賦金は,組合の議会の議決によって定め,関係市町がそれぞれ負担するものとする。

3 前項の分賦金は,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。

第5章 補則

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は組合の議会の議決を経て管理者がこれを定める。

1 この規約は,地方自治法第284条第1項の規定により,県知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合は,管理者が別に定める日までの間は,第3条の規定にかかわらず,ごみ処理施設の設置に関する事務のみを行うものとする。

(昭和52年5月20日地指令第805号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,県知事の許可のあった日から施行する。

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年11月4日地指令第1271号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年9月30日市町村指令第69号)

この規約は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月22日市町村指令第114号)

この規約は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月20日市町村指令第38号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中霞台厚生施設組合規約第5条の改正規定 平成19年5月1日

(2) 第2条の規定 平成19年12月1日

(平成27年3月25日県総指令第211号)

この規約は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日市町村指令第4号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,県知事の許可のあった日から施行する。ただし,第3条各号列記以外の部分の改正規定及び同条第5号を削る改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日市町村指令第5号)

この規約は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合規約

昭和47年10月31日 地指令第608号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年10月31日 地指令第608号
昭和52年5月20日 地指令第805号
平成11年11月4日 地指令第1271号
平成17年9月30日 市町村指令第69号
平成18年3月22日 市町村指令第114号
平成27年3月25日 県総指令第211号
平成28年10月7日 市町村指令第4号
令和2年11月5日 市町村指令第5号