○霞台厚生施設組合の休日を定める条例
平成2年3月29日
条例第1号
第1条 霞台厚生施設組合の休日を定める条例に関しては,石岡市の休日を定める条例(平成17年石岡市条例第2号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
平成2年3月29日 条例第1号
(平成17年10月1日施行)