○霞台厚生施設組合公告式条例

昭和48年1月31日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条令の公布)

第2条 条令を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条令の公布は別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則,その他組合の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし,第2条中「管理者」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月29日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月20日から摘要する。

(昭和58年2月25日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年10月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表 第2条第2項の掲示場位置

石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所前

小美玉市堅倉835番地 小美玉市役所前

かすみがうら市上土田461番地 かすみがうら市役所千代田庁舎前

茨城町大字小堤1080番地 茨城町役場前

霞台厚生施設組合公告式条例

昭和48年1月31日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和49年12月27日 条例第3号
昭和52年7月29日 条例第3号
昭和58年2月25日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年10月1日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第1号