○霞台厚生施設組合表彰規程

平成10年3月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,霞台厚生施設組合(以下「組合」という。)の発展に寄与し,その業績が顕著である者及び組合公益のため寄付行為をした者の表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,一般表彰,寄付者表彰及び職員表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は,組合業務の全般に関連しその功績が特に顕著な個人及び団体に対して行なう。

(寄付者表彰)

第4条 寄付者表彰は,組合公益のため金品その他を寄付した者に対して行なう。

(職員表彰)

第5条 職員表彰は,業績表彰及び永年勤続表彰とし,組合の一般職員を対象として行なう。

2 業績表彰は,次の一に該当すると認められた者に対して行なう。

(1) 職務の遂行にあたり,特別の努力をし,その成績が抜群であるもの。

(2) 職員の名誉を高揚し,他の模範となるもの。

3 永年勤続表彰は,良好な成績で20年以上勤務した職員に対して行なう。

(表彰時期)

第6条 表彰は,退職,死亡等による場合はその都度,その他においては必要に応じて随時行なう。

(表彰の方法)

第7条 表彰には,表彰状及び記念品を贈るものとする。

(事績調書の提出)

第8条 第3条から第5条に規定する表彰の該当者があったときは,事務局長は事績調書(第1号様式)を作成し,管理者に提出するものとする。

(表彰名簿の登載等)

第9条 受賞者を決定し,表彰を行なったときは,表彰名簿に登載し,永年保存するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

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霞台厚生施設組合表彰規程

平成10年3月6日 訓令第1号

(平成10年3月6日施行)