○霞台厚生施設組合議会会議規則

平成9年4月18日

議会規則第1号

霞台厚生施設組合議会会議規則(昭和48年霞台厚生施設組合議会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 議案及び動議(第12条~第17条)

第3章 議事日程(第18条~第22条)

第4章 選挙(第23条~第31条)

第5章 議事(第32条~第44条)

第6章 発言(第45条~第60条)

第7章 委員会(第61条~第69条)

第8章 表決(第70条~第80条)

第9章 請願(第81条~第87条)

第10章 秘密会(第88条~第89条)

第11章 辞職(第90条~第91条)

第12章 規律(第92条~第99条)

第13章 懲罰(第100条~第106条)

第14章 会議録(第107条~第112条)

第15章 協議又は調整を行うための場(第113条)

第16章 議員派遣(第114条)

第17章 補則(第114条の2~第115条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席をするときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は,構成市町の一般選挙後において,組合議員の選挙後最初の会議において議長が定める。

2 補欠選挙によって選挙された議員の議席は,前任議員の席を充てる。ただし,補欠議員となった者が同時に2人以上あるときは議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には,番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議に宣告することにより,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

3 前項の規定にかかわらず,議長は,会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。

4 会議の開始は,口頭で知らせる。

(会議の開閉)

第9条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が,開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は議員の退席を制し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(以下「法」という)第113条の規定による出席催告の方法は,議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは,その案を備え,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては,所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては他に1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については,同一会期中は,再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は,その案を備え,法第115条の3の規定によるものについては,所定の発議者が連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を定める。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき,及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の許可を得なければならない。ただし,会議の議題となる前においては,議長の許可を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で,前項の許可を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終わらなかったときは,議長は,さらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは,議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う宣告の際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは,議長は第23条の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は,議長の指示に従って,順次,投票する。

(投票の終了)

第28条 議長は,投票が終わったと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が,議員の中から指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて議長が決定する。

4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は,議長が定める。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは,議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員3人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は,必要があると認めるときは,議題となった事件を職員に朗読させる。

(議案等の説明,質疑及び特別委員会付託)

第35条 会議に付する事件は,会議において提出者の説明を聴き,議員の質疑があるときは質疑を行う。ただし,議会の運営上,特に必要と認められる事件については,会議に諮って,特別委員会を設置し付託することができる。

2 特別委員会の設置に関しては,霞台厚生施設組合議会委員会条例による。

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は,その審査又は調査の終了を待って議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第37条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは,委員長がその経過及び結果を報告し,次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は,議長が決める。

3 第1項の報告は,討論を用いないで,会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には,自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは,議長は修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は,委員長及び少数意見を報告した者に対し,質疑をすることができる。修正案に関しては,事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は,前条の質疑が終わったときは,討論に付し,その終結の後,表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は議決の結果,条項,字句,数字,その他の整理を必要とするときはこれを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は,委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし,委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは,その事件は,第36条の規定にかかわらず,議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第43条 議会は,委員会の審査又は調査中の事件について,特に必要があると認めるときは,中間報告を求めることができる。

2 委員会は,その審査又は調査中の事件について,特に必要があると認めるときは,議会の承認を得て,中間報告をすることができる。

(議事の継続)

第44条 延会,中止,又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第45条 発言は,全て議長の許可を得た後,議席で発言することができる。

(発言の通告及び順序)

第46条 会議において発言しようとする者は,あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,議事進行,一身上の弁明等については,この限りではない。

2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき,又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは,その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第47条 発言の通告をしない者は,通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは,起立して「議長」と呼び,自己の氏名を告げ,議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは,議長は,先に起立したと認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第48条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第49条 議長が議員として発言しようとするときは,議席につき発言し,発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまで,議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第50条 発言は,全て簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは,注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第51条 質疑は,同一議員につき,同一の議題について2回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。

(発言時間の制限)

第52条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長が定めた時間の制限について,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第53条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第54条 延会,中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第55条 質疑又は討論が終わったときは,議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第56条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(一般質問)

第57条 議員は,組合の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第58条 質問が緊急を要するとき,その他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については,議長は,討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは,議長は直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第59条 質問については,第51条及び第55条の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第60条 発言した議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て発言を取り消し,又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することができない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第61条 委員会を招集しようとするときは,委員長は開会の日時,場所,事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は,議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第63条 委員は,議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし,委員会において別の発言の方法を決めたときは,この限りでない。

(委員外議員の発言)

第64条 委員会は,審査又は調査中の事件について,必要があると認めるときは,委員でない議員(以下この条において「委員外議員」という。)に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は,委員外議員から発言の申出があったときは,その許否を決める。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第65条 委員会は,法第100条の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第66条 委員会は,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第67条 委員会は,閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付け,議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第68条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは,これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては,簡明な少数意見書を作り,委員会の報告書が提出されるまでに,委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第69条 委員会は,事件の審査又は調査を終わったときは,報告書を作り,委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第70条 議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第71条 表決の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第72条 表決には,条件を付けることができない。

(起立による表決)

第73条 議長が表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は,起立者の多少を認定しがたいとき,又は議長の宣告に対して出席議員の3人以上から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第74条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員3人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第75条 記名投票を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,併せて自己の名前を記載し,投票しなければならない。

(無記名投票)

第76条 無記名投票を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票しなければならない。

(選挙規程の準用)

第77条 記名投票又は無記名投票を行う場合には,第25条第26条第27条第28条第29条第1項から第3項まで,第30条第1項及び第31条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第78条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第79条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは,議長は可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して,出席議員3人以上から異議があるときは,議長は起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第80条 議員の提出した修正案は,先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を決める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし,表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは,原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第81条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日及び請願者の住所を記載し,請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し,代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(請願の紹介の取消し)

第82条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは,会議の議題になった後においては議会の許可を得なければならない。ただし,会議の議題となる前においては,議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは,文書により請求しなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第83条 議長は,請願文書表を作成し,議員に配布する。

2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所及び氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは,請願者某ほか何人と記載し,同一議員の紹介による数件の内容同一のものは,請願者某ほか何人と記載するほか,その件数を記載する。

(請願の特別委員会付託)

第84条 議長は,第35条第1項ただし書きの規定により,会議に付した請願は,議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(紹介議員の委員会出席)

第85条 請願が特別委員会に付託された場合,委員会は必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は,前項の求めがあったときは,これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第86条 請願を付託された特別委員会は,その審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は,必要があると認めるときは,請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で,管理者その他関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第87条 議長は,陳情書又はこれに類するもので,議長が必要があると認めるものは,請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第88条 秘密会を開く議決があったときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第89条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第90条 議長が辞職しようとするときは副議長に,副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第91条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第92条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第93条 議場に入る者は,帽子,コート,マフラー,傘の類を着用し,又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては,この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第94条 何人も,会議中はみだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第95条 議員は,会議中みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第96条 何人も,議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第97条 何人も,会議中は参考のためにするもののほか,新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等の配布許可)

第98条 議場又は委員会の会議室において,資料等を配布するときは,議長又は委員長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第99条 全て規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って定める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第100条 懲罰の動議は,文書をもって所定の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし,第89条第2項の違反に係るものについては,この限りでない。

(懲罰の審査)

第101条 懲罰については,特別委員会において審査のうえ議決する。

(代理弁明)

第102条 議員は,自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において,議会又は委員会の同意を得たときは,他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第103条 戒告又は陳謝は,議会の決める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第104条 出席停止は,5日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第105条 出席を停止された者が,その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは,議長又は委員長は,直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第106条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第107条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席したものの職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布及び公開)

第108条 会議録は,議員及び関係者等に配布するなど,広く一般に公開する。

(会議録に掲載しない事項)

第109条 前条の会議録には,秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第60条の規定により取り消した発言は,掲載しない。

(会議録の閲覧)

第110条 会議録又はその副本は,住民等から請求があるときは,議長はこれを閲覧させることができる。ただし,秘密会の議事に係るもの又は適当でないと認めるものについては,この限りではない。

(会議録署名議員)

第111条 会議録に署名する議員は2人とし,議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第112条 会議録の保存年限は,永年とする。

第15章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第113条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として全員協議会を設ける。

2 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第16章 議員派遣

(議員派遣)

第114条 議会は,審査又は調査その他の必要により議員を派遣する場合は,その事項,日時,場所,目的及び経費等を会議に諮り決定する。ただし,特に緊急を要する場合又は閉会中にあっては,議長が決定する。

第17章 補則

(電子情報処理組織による通知等)

第114条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては,当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず,議長が定めるところにより,議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては,当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず,議長が定めるところにより,議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし,当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。

3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については,当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該通知に関するこの規則の規定を適用する。

4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は,当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第18条第83条第1項第108条の規定による議員に対する通知にあっては,当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が,当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに,当該者に対し,議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。

5 議会等に対して行われ,又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し,若しくは連署し,又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該署名等に関する規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

6 議会等に対して通知を行い,又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合,議会等に対して行われ,又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し,又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には,議長が定めるところにより,当該通知のうち当該部分以外の部分につき,前各項の規定を適用する。この場合において,第3項中「行われた通知」とあるのは,「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による作成等)

第114条の3 この規則の規定(第26条第1項(第77条において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し,又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては,当該規定にかかわらず,議長が定めるところにより,当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については,当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして,当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。

(会議規則の疑義)

第115条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月17日議会規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年10月15日議会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合議会会議規則

平成9年4月18日 議会規則第1号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成9年4月18日 議会規則第1号
令和3年2月17日 議会規則第1号
令和3年10月19日 議会規則第2号
令和6年10月15日 議会規則第6号