○霞台厚生施設組合議会傍聴規則
平成10年3月25日
議会規則第1号
霞台厚生施設組合議会傍聴規則(昭和48年1月31日規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会の円滑かつ適正な運営をはかるため,議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 霞台厚生施設組合議会傍聴規則は,本規則に定めのあるもののほか,石岡市議会傍聴規則(平成17年石岡市議会規則第2号)の例による。
(傍聴の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名及び年令を届出なければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は必要と認めるときは,傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には,傍聴券を持たない者は傍聴することができない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は取締のため必要と認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。