○霞台厚生施設組合議会公印規程
平成10年3月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 組合議会の公印については,この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは,公文書に使用する職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称,ひな形,寸法及び保管者は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は,厳正に取扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納め,これを保管者が責任をもって保管しなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は,公印台帳(別記様式第1号)を備えて公印を登録しておかなければならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の承認)
第6条 公印の調整,改刻又は廃棄は,事務局長が議長の決裁を受けて行う。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに事故処置をし,議長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示して,その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 管守者 |
霞台厚生施設組合議会之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 霞台厚生施設組合議会名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合議会議長印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 霞台厚生施設組合議会議長名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合議会副議長印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 霞台厚生施設組合議会副議長名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合議会議会運営委員会委員長之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 霞台厚生施設組合議会議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 事務局長 |