○霞台厚生施設組合議会公印規程

平成10年3月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 組合議会の公印については,この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは,公文書に使用する職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,ひな形,寸法及び保管者は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は,厳正に取扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納め,これを保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録)

第5条 事務局長は,公印台帳(別記様式第1号)を備えて公印を登録しておかなければならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の承認)

第6条 公印の調整,改刻又は廃棄は,事務局長が議長の決裁を受けて行う。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに事故処置をし,議長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示して,その承認を受けなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年2月1日議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

管守者

霞台厚生施設組合議会之印

画像

古印体

方24ミリメートル

霞台厚生施設組合議会名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合議会議長印

画像

古印体

方24ミリメートル

霞台厚生施設組合議会議長名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合議会副議長印

画像

古印体

方24ミリメートル

霞台厚生施設組合議会副議長名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合議会議会運営委員会委員長之印

画像

古印体

方24ミリメートル

霞台厚生施設組合議会議会運営委員会委員長名をもってする文書

事務局長

画像

霞台厚生施設組合議会公印規程

平成10年3月25日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成10年3月25日 議会訓令第1号
平成12年2月1日 議会訓令第1号
令和3年4月1日 議会訓令第1号