○霞台厚生施設組合監査委員条例

平成10年2月20日

条例第2号

霞台厚生施設組合監査委員条例(昭和48年条例第3号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査の期日等)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は毎年10月に行う。

2 監査委員は前項の監査を行う場合は,その期日の7日前までに管理者に通知するものとする。

(臨時監査等の期日の通知)

第3条 監査委員は,法第199条第2項,第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに,法第199条第5項の規定による監査にあっては監査の対象となる機関に,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査にあっては監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは,当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月末日に行う。ただし,その日が休日若しくは日曜日に当たるとき,又は特別な事由があるときは,この限りでない。

(決算書類の審査)

第6条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項の規定により決算及び証書類等並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を管理者に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第7条 監査委員は,法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により管理者から監査又は意見を求められたときは,60日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし,特別の理由があるときはこの限りではない。

(報告,公表等)

第8条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,通知又は公表は,監査,検査又は審査の終了後すみやかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は,管理者の告示の例によって行なうものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年2月22日条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合監査委員条例

平成10年2月20日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)