○霞台厚生施設組合事務局設置条例
平成10年2月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
附則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
○霞台厚生施設組合事務局設置条例
平成10年2月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
附則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。