○霞台厚生施設組合行政組織規則

平成10年3月6日

規則第2号

(課,係の設置)

第1条 霞台厚生施設組合事務局設置条例(平成10年条例第1号)に規定する事務局の事務を分担処理させるため課,係を置く。

(課,係の事務)

第2条 前条に規定する課及び係の名称及び分担事務は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する分担事務のほか,施設の整備,更新等に関する事務は,管理者が必要と認めた場合にプロジェクトチームを編成し,任命された職員がこれにあたる。

(事務局長,課長及び係長)

第3条 事務局に事務局長,課長及び係長を置く。ただし,管理者が必要と認める場合は,次長,参事副参事及び課長補佐を置くことができる。

(職務及び権限)

第4条 事務局長,次長,参事,課長,副参事,課長補佐及び係長の職務及び権限は,次のとおりとする。

2 事務局長は,管理者の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 次長は,事務局長を補佐し,課の事務を整理し,職員を指揮監督する。

4 参事は,重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事項を総括整理する。

5 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

6 副参事は,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事項を整理する。

7 課長補佐は,課長を補佐し,課の事務を整理し,所属職員を指揮監督する。

8 係長は,上司の命を受け,担当の事務を掌理し,所属職員を指揮し,分掌事務を処理する。

(役職以外の職員の職務)

第5条 前条に規定する役職以外の職の職務は,別表に掲げる分担事務のうち,その職員の所属長から指示された事務とする。

2 所属長は,別表の分担事務について,所属職員の事務分掌表を作成し,上司に報告するものとする。

(事務の特例)

第6条 臨時又は特殊な事務については,前条の規定にかかわらず,管理者は,他に属する事務を兼ねさせ,又は分担以外の事務を処理させることができる。

(主管事項の不明の決定)

第7条 主管の明らかでない事務があるときは,事務局長がその主管を定める。

(相互援助)

第8条 事務局長又は課長は,その所掌事務が所属職員だけで完結できないと認めるとき,又は事務の処理に当たって緊急を要するときは,上司の指揮を受けて,他の課に応援を求め,又はそれぞれの所属職員を相互に援助させ,その完結を期さなければならない。

2 職員は,自己の分担以外の事務であっても,その繁忙に応じて相互に協力援助し,事務の進捗に努めなければならない。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課名

係名

分担事務

総務課

庶務係

[庶務関係]

(1) 公文書の収受発送に関すること。

(2) 完結文書の整理保存に関すること。

(3) 儀式及び外部との交際に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 正副管理者会議に関すること。

(6) 条例,規則等に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 監査委員に関すること。

(9) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(10) 法令集,例規集及び図書の整備に関すること。

[人事関係]

(1) 職員の任免,分限,懲戒に関すること。

(2) 職員の給与,旅費,その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の共済に関すること。

(4) 町村会関係事務に関すること。

(5) 職員の研修及び能率増進に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

[企画調整関係]

(1) 重要な企画及び総合調整に関すること。

[その他]

(1) 他の課,係に属さない事務に関すること。

財政係

[財務関係]

(1) 財政計画及び調査に関すること。

(2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

(3) 組合債に関すること。

(4) 財政事情書の公表に関すること。

(5) 組合財産の管理及び庁内取締に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) その他財務に関すること。

[出納関係]

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認,審査に関すること。

(4) 収入調定,支出命令の確認,審査に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) その他出納に関すること。

業務管理課

管理・検査係

(1) 一般廃棄物の処理,処分計画に関すること。

(2) ごみ処理施設の使用許可,指導に関すること。

(3) ごみの統計に関すること。

(4) ごみ処理施設運営事業者のモニタリングに関すること。

(5) ごみ処理施設運営事業者との調整に関すること。

(6) 資源化等の契約に関すること。

(7) ごみの減量・資源化等の調査研究に関すること。

(8) 関係機関との連絡調整に関すること。

(9) ごみの計量及び手数料徴収に関すること。

(10) ごみ処理の適正化対策等の啓発に関すること。

(11) 3Rの推進に関すること。

(12) 構成団体のごみ処理広域化システムに関すること。

(13) みらい交流館の指定管理モニタリングの支援に関すること。

(14) その他ごみ処理施設の業務管理に関すること。

業務施設課

施設管理係

(1) 組合の設置する施設(クリーンセンターみらい工場棟・管理棟・計量棟・ストックヤード,みらい交流館等)の運営・維持管理に関すること。

(2) 組合の所有する備品の管理,保全,修繕に関すること。

(3) 資源回収,保管,搬出に関すること。

(4) みらい交流館の指定管理モニタリングに関すること。

(5) みらい交流館指定管理者との調整に関すること。

(6) その他施設及び備品の管理等に関すること。

中継センター係

(1) 中継センターの運営・維持管理に関すること。

(2) ごみの計量及び手数料徴収に関すること。

(3) 資源回収,保管,搬出に関すること。

(4) 中継センターの設置効果検証に関すること。

(5) その他中継センターに関すること。

建設計画課

計画係

(1) 循環型社会形成推進地域計画に関すること。

(2) 循環型社会形成推進交付金に関すること。

(3) 震災復興特別交付税に関すること。

(4) 地方債に関すること。

(5) 課内事務の調整に関すること。

(6) 課内他の担当に属さないこと。

建設係

(1) 中継センターの整備に関すること。

(2) 霞台厚生施設組合跡地の整備に関すること。

(3) その他組合関連施設等整備全般に関すること。

霞台厚生施設組合行政組織規則

平成10年3月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年3月6日 規則第2号
平成15年3月26日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第2号