○霞台厚生施設組合行政組織規則
平成10年3月6日
規則第2号
(課,係の設置)
第1条 霞台厚生施設組合事務局設置条例(平成10年条例第1号)に規定する事務局の事務を分担処理させるため課,係を置く。
2 前項に規定する分担事務のほか,施設の整備,更新等に関する事務は,管理者が必要と認めた場合にプロジェクトチームを編成し,任命された職員がこれにあたる。
(事務局長,課長及び係長)
第3条 事務局に事務局長,課長及び係長を置く。ただし,管理者が必要と認める場合は,次長,参事副参事及び課長補佐を置くことができる。
(職務及び権限)
第4条 事務局長,次長,参事,課長,副参事,課長補佐及び係長の職務及び権限は,次のとおりとする。
2 事務局長は,管理者の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
3 次長は,事務局長を補佐し,課の事務を整理し,職員を指揮監督する。
4 参事は,重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事項を総括整理する。
5 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
6 副参事は,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事項を整理する。
7 課長補佐は,課長を補佐し,課の事務を整理し,所属職員を指揮監督する。
8 係長は,上司の命を受け,担当の事務を掌理し,所属職員を指揮し,分掌事務を処理する。
2 所属長は,別表の分担事務について,所属職員の事務分掌表を作成し,上司に報告するものとする。
(事務の特例)
第6条 臨時又は特殊な事務については,前条の規定にかかわらず,管理者は,他に属する事務を兼ねさせ,又は分担以外の事務を処理させることができる。
(主管事項の不明の決定)
第7条 主管の明らかでない事務があるときは,事務局長がその主管を定める。
(相互援助)
第8条 事務局長又は課長は,その所掌事務が所属職員だけで完結できないと認めるとき,又は事務の処理に当たって緊急を要するときは,上司の指揮を受けて,他の課に応援を求め,又はそれぞれの所属職員を相互に援助させ,その完結を期さなければならない。
2 職員は,自己の分担以外の事務であっても,その繁忙に応じて相互に協力援助し,事務の進捗に努めなければならない。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 庶務係 | [庶務関係] (1) 公文書の収受発送に関すること。 (2) 完結文書の整理保存に関すること。 (3) 儀式及び外部との交際に関すること。 (4) 議会に関すること。 (5) 正副管理者会議に関すること。 (6) 条例,規則等に関すること。 (7) 公印の管守に関すること。 (8) 監査委員に関すること。 (9) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (10) 法令集,例規集及び図書の整備に関すること。 [人事関係] (1) 職員の任免,分限,懲戒に関すること。 (2) 職員の給与,旅費,その他勤務条件に関すること。 (3) 職員の共済に関すること。 (4) 町村会関係事務に関すること。 (5) 職員の研修及び能率増進に関すること。 (6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 [企画調整関係] (1) 重要な企画及び総合調整に関すること。 [その他] (1) 他の課,係に属さない事務に関すること。 |
財政係 | [財務関係] (1) 財政計画及び調査に関すること。 (2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (3) 組合債に関すること。 (4) 財政事情書の公表に関すること。 (5) 組合財産の管理及び庁内取締に関すること。 (6) 契約に関すること。 (7) その他財務に関すること。 [出納関係] (1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (2) 現金の出納及び保管に関すること。 (3) 支出負担行為の確認,審査に関すること。 (4) 収入調定,支出命令の確認,審査に関すること。 (5) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (6) その他出納に関すること。 | |
業務管理課 | 管理・検査係 | (1) 一般廃棄物の処理,処分計画に関すること。 (2) ごみ処理施設の使用許可,指導に関すること。 (3) ごみの統計に関すること。 (4) ごみ処理施設運営事業者のモニタリングに関すること。 (5) ごみ処理施設運営事業者との調整に関すること。 (6) 資源化等の契約に関すること。 (7) ごみの減量・資源化等の調査研究に関すること。 (8) 関係機関との連絡調整に関すること。 (9) ごみの計量及び手数料徴収に関すること。 (10) ごみ処理の適正化対策等の啓発に関すること。 (11) 3Rの推進に関すること。 (12) 構成団体のごみ処理広域化システムに関すること。 (13) みらい交流館の指定管理モニタリングの支援に関すること。 (14) その他ごみ処理施設の業務管理に関すること。 |
業務施設課 | 施設管理係 | (1) 組合の設置する施設(クリーンセンターみらい工場棟・管理棟・計量棟・ストックヤード,みらい交流館等)の運営・維持管理に関すること。 (2) 組合の所有する備品の管理,保全,修繕に関すること。 (3) 資源回収,保管,搬出に関すること。 (4) みらい交流館の指定管理モニタリングに関すること。 (5) みらい交流館指定管理者との調整に関すること。 (6) その他施設及び備品の管理等に関すること。 |
中継センター係 | (1) 中継センターの運営・維持管理に関すること。 (2) ごみの計量及び手数料徴収に関すること。 (3) 資源回収,保管,搬出に関すること。 (4) 中継センターの設置効果検証に関すること。 (5) その他中継センターに関すること。 | |
建設計画課 | 計画係 | (1) 循環型社会形成推進地域計画に関すること。 (2) 循環型社会形成推進交付金に関すること。 (3) 震災復興特別交付税に関すること。 (4) 地方債に関すること。 (5) 課内事務の調整に関すること。 (6) 課内他の担当に属さないこと。 |
建設係 | (1) 中継センターの整備に関すること。 (2) 霞台厚生施設組合跡地の整備に関すること。 (3) その他組合関連施設等整備全般に関すること。 |