○霞台厚生施設組合公印規程
平成10年3月6日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 霞台厚生施設組合の公印については,別に定めがあるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 公印とは,庁名又は職名をもって発する公文書に使用する印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類,名称,ひな形,寸法及び保管者は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は,厳正に取扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納め,これを保管者が責任をもって保管しなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は,公印台帳(別記様式第1号)を備えて公印を登録しておかなければならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の承認)
第6条 公印の調整,改刻及び廃棄は,事務局長が管理者の決裁を受けて行う。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに事故処置をし,管理者に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示して,その承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第9条 公印は,特に必要があると認めるときは,その印影を印刷することができる。この場合において,公印保管者は,そのつど管理者の承認を受けるものとする。
2 前項による印影の原盤は,保管者が保管するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 管守者 |
霞台厚生施設組合之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 組合名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合管理者之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 管理者名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合管理者職務代理者之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 管理者職務代理者名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合副管理者之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 副管理者名をもってする文書 | 事務局長 | |
霞台厚生施設組合会計管理者之印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 | |
霞台厚生施設組合事務局長之印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 事務局長名をもってする文書 | 事務局長 |