○霞台厚生施設組合公印規程

平成10年3月6日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 霞台厚生施設組合の公印については,別に定めがあるもののほか,この訓令の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 公印とは,庁名又は職名をもって発する公文書に使用する印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,名称,ひな形,寸法及び保管者は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は,厳正に取扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納め,これを保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録)

第5条 事務局長は,公印台帳(別記様式第1号)を備えて公印を登録しておかなければならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の承認)

第6条 公印の調整,改刻及び廃棄は,事務局長が管理者の決裁を受けて行う。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに事故処置をし,管理者に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示して,その承認を受けなければならない。

(公印の印刷)

第9条 公印は,特に必要があると認めるときは,その印影を印刷することができる。この場合において,公印保管者は,そのつど管理者の承認を受けるものとする。

2 前項による印影の原盤は,保管者が保管するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

管守者

霞台厚生施設組合之印

画像

古印体

方24ミリメートル

組合名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合管理者之印

画像

古印体

方24ミリメートル

管理者名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合管理者職務代理者之印

画像

古印体

方24ミリメートル

管理者職務代理者名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合副管理者之印

画像

古印体

方24ミリメートル

副管理者名をもってする文書

事務局長

霞台厚生施設組合会計管理者之印

画像

古印体

方21ミリメートル

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

霞台厚生施設組合事務局長之印

画像

古印体

方24ミリメートル

事務局長名をもってする文書

事務局長

画像

霞台厚生施設組合公印規程

平成10年3月6日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成10年3月6日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第3号