○石岡市及び事務組合公平委員会規約
昭和43年12月26日
石岡市議会議決
昭和43年12月26日
石岡地区農業近代化施設整備組合議会議決
昭和44年1月15日
湖北環境衛生組合議会議決
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,次に掲げる市及び地方公共団体の組合は,共同して公平委員会を設置する。
石岡市
湖北環境衛生組合
霞台厚生施設組合
石岡地方斎場組合
(名称)
第2条 この公平委員会は,石岡市及び事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は,石岡市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用の弁償の額並びにその支給の方法その他委員の身分取扱いについては,石岡市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員等)
第4条 公平委員会の事務所は,石岡市役所内に置く。
2 事務職員の定数は,石岡市条例の定めるところによる。
3 事務職員は,石岡市職員をもって充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に関するすべての経費は,石岡市の経費から支出する。ただし,その費用は,その職員数に比例して石岡市及び一部事務組合が分担する。
2 前項の職員数は,10月1日現在の職員数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除く外,公平委員会の運営に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
附則
附則(昭和48年1月22日石岡・小川・玉里ごみ共同処理組合議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(昭和50年12月6日石岡地方斎場組合議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(昭和52年9月28日石岡市議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(昭和55年1月18日石岡地方斎場組合議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(昭和55年11月28日石岡地方斎場
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(平成12年3月24日石岡市議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。
附則(平成18年3月23日石岡市議会議決)
この規約は,第1条に掲げるすべての市及び地方公共団体の組合の議決があった日から施行する。