○霞台厚生施設組合職員定数条例

平成10年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき,霞台厚生施設組合に勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。ただし,休職者は,定数の外に置くことができる。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,15人とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の配分は,管理者が定める。

(定員外の臨時雇用)

第4条 任命権者は,前条に定める者のほか,予算の範囲内で臨時に所要人員を雇用することができる。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日条例第8号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員定数条例

平成10年2月20日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年2月20日 条例第3号
令和2年10月15日 条例第8号