○霞台厚生施設組合職員職名規則

平成19年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,霞台厚生施設組合定数条例(平成10年条例第3号)第2条に規定する職員で,常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか,職員の職は,次のとおりとする。

事務局長 参事 次長 課長 副参事 課長補佐 所長 係長 主任 主任技師 主幹 技幹 主事 技師 主事補 技師補

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(霞台厚生施設組合職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 霞台厚生施設組合職員の職の設置に関する規則(平成10年規則第6号)は,廃止する。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員職名規則

平成19年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第4号
平成21年2月6日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第2号