○霞台厚生施設組合職員の定年等に関する条例

平成10年2月20日

条例第11号

霞台厚生施設組合職員の定年等に関する条例(昭和52年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項,第22条の5第2項,第28条の2,第28条の5,第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 霞台厚生施設組合職員の定年等に関しては,石岡市職員の定年等に関する条例(平成17年石岡市条例第41号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年2月16日条例第1号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の定年等に関する条例

平成10年2月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年2月20日 条例第11号
平成17年10月1日 条例第2号
平成27年5月29日 条例第2号
令和5年2月16日 条例第1号