○霞台厚生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成10年2月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 霞台厚生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関しては,石岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年石岡市条例第40号)の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 職員の分限,懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年条例第5号)は廃止する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成10年2月20日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年2月20日 条例第5号
平成17年10月1日 条例第2号