○霞台厚生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成10年2月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 霞台厚生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関しては,石岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年石岡市条例第42号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成10年2月20日 条例第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年2月20日 条例第6号
平成17年10月1日 条例第2号