○霞台厚生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成10年2月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 霞台厚生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関しては,石岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年石岡市条例第42号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
平成10年2月20日 条例第6号
(平成17年10月1日施行)