○霞台厚生施設組合職員分限懲戒等審査委員会規程

平成11年9月14日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正をはかるため,霞台厚生施設組合職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(審査事項)

第2条 委員会は,組合職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(上申)

第3条 前条による審査が終了したときは,すみやかにその結果を,文書をもって管理者に上申する。

(組織)

第4条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,管理者の職務を代理する第1順位の副管理者を充てる。

3 委員は,副管理者,会計管理者,事務局長,次長及び参事の職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,第2順位の副管理者の職にある委員がその職を代理する。

(招集)

第6条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは会議に出席し,発言することができる。

3 市長の職にある副管理者が会議に出席できないときは,その委員の属する市の副市長が代わって委員として会議に出席することができる。

(表決)

第8条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第9条 委員長は,事情があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。

この訓令は,令達の日から施行する。

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員分限懲戒等審査委員会規程

平成11年9月14日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年9月14日 訓令第1号
平成19年6月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第9号