○霞台厚生施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年2月20日

条例第12号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和48年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 霞台厚生施設組合職員の服務の宣誓に関しては,石岡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年石岡市条例第43号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年2月20日 条例第12号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 条例第12号
平成17年10月1日 条例第2号