○霞台厚生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成10年2月20日

条例第13号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 霞台厚生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関しては,石岡市の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年石岡市条例第44号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成10年2月20日 条例第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 条例第13号
平成17年10月1日 条例第2号