○霞台厚生施設組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成10年2月20日

条例第14号

職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和48年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し,必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間,休日及び休暇に関しては,石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の茨城美野里環境組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年茨城美野里環境組合条例第1号)及び新治地方広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(昭和57年新治地方広域事務組合条例第8号)の規定によりなされた承認その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし,療養休暇及び介護休暇の期間は通算する。

3 解散前の茨城美野里環境組合及び新治地方広域事務組合の職員で引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次休暇の日数については,第12条の規定にかかわらず,解散前の条例の規定による年次休暇の残日数とする。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(令和2年10月15日条例第9号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成10年2月20日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 条例第14号
平成17年10月1日 条例第2号
令和2年10月15日 条例第9号