○霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月22日

条例第3号

第1条 霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例に関しては,石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月22日 条例第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月22日 条例第3号
平成17年10月1日 条例第2号