○霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年4月22日
条例第3号
第1条 霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例に関しては,石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
○霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年4月22日
条例第3号
第1条 霞台厚生施設組合職員の育児休業等に関する条例に関しては,石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。