○霞台厚生施設組合就業規則

昭和60年12月20日

規則第2号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に関しては,石岡市就業規則(平成17年石岡市規則第46号)の例によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

この規則は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合就業規則

昭和60年12月20日 規則第2号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和60年12月20日 規則第2号
平成19年6月1日 規則第7号