○霞台厚生施設組合職員研修規程

平成10年3月6日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,霞台厚生施設組合職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研修は,職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を身につけ,教養を高め,その資質の向上を図り,もって組合行政の円滑かつ能率的な運営を期することを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は,「自主研修」,「職場研修」,「職場外研修」を基本とする。

2 前項に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 自主研修 職員が自らの意志により個別的または集団的に行う研修で,職員相互の資質の向上及び組合行政の各般について,研究調査等を行う活動をいう。

(2) 職場研修 所属長がその所属職員に対し,主として職務上必要な知識,技能等について,日常の業務を通じて行う研修をいう。

(3) 職場外研修 公務を遂行する上で,職員に共通して必要な基本的知識や技能等の習得を目的に,各種研修会等に参加して行う研修をいう。

(研修計画等)

第4条 研修計画の作成及び研修責任者は,次のとおりとし,いずれも3月末までに翌年度にかかる研修計画を作成しなければならない。

(1) 自主研修は,研修希望者本人またはグループのリーダーとする。

(2) 職場研修は,所属長とする。

(3) 職場外研修は,総務課長とする。

(研修実施の決定)

第5条 研修は,いずれも管理者が承認した場合に実施することができる。

(研修報告)

第6条 研修が終了した場合は,研修者または研修責任者が報告書を作成し,総務課が取りまとめて管理者に報告するものとする。

(所属長の研修協力義務)

第7条 研修を命ぜられた職員の所属長は,その職員が研修に専念できるよう業務の円滑性に配慮し,研修参加の便宜を与えなければならない。

(研修の委託)

第8条 管理者は,職場外研修の一環として,石岡市又は他の団体等が実施する研修で,当組合職員の参加を認めるものについては,組合職員の研修の機会を確保するため,当該団体に積極的に研修を委託するものとする。

(研修の受託)

第9条 管理者は,他の任命権者から当該職員の研修を委託されたときは,その職員に対して研修を行うことができる。

(雑則)

第10条 その他,この訓令に定めのない事項については,管理者が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合職員研修規程

平成10年3月6日 訓令第10号

(平成10年3月6日施行)