○霞台厚生施設組合職員安全衛生管理規則
平成10年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか,職場における職員の安全衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常勤の特別職の職員をいう。
(管理者等の責務)
第3条 管理者は,職場における職員の安全及び健康を確保するとともに快適な就労環境の形成を推進しなければならない。
(総括責任者)
第4条 職場の安全及び衛生に関する総括責任者は,事務局長の職にある者をもって充て,次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康保持,増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全衛生に関すること。
(所属長の責務)
第5条 所属長は,事務局長の指示に従い前条各号の業務を実施し,所属職員の安全と健康を確保するとともに快適な就労環境の実現に努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第6条 クリーンセンターに安全衛生推進者を置く。安全衛生推進者は,クリーンセンター及び中継センターを管理するものとする。
2 安全衛生推進者は,業務管理課長もしくはこれを補佐する職の者をもって充てる。
3 安全衛生推進者は,第4条各号に掲げる業務を担当する。
(災害発生時の措置)
第7条 職員は,労働災害(法第2条第1項に規程する労働災害をいう。以下「災害」という。)が発生し,又は発生するおそれのある場合は,直ちに作業を中止するなどの措置を講じるとともに,所属長又は安全衛生推進者(以下「所属長等」という。)に報告しなければならない。
(災害発生報告)
第8条 所属長等は,災害が発生した場合は,速やかに災害発生報告書を作成し管理者に提出しなければならない。
(災害の再発防止)
第9条 所属長等は,総括責任者と協議し職員の安全又は衛生のための教育訓練,施設の改善等に必要な措置を講じ災害の再発防止に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第10条 管理者は,職員の健康を確保するため健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,年1回実施する。
(健康診断の周知等)
第11条 事務局長は,健康診断の実施について所属長を経由して職員に周知しなければならない。
2 所属長は,所属職員が定められた期日または期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第12条 職員は,指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断に関し,やむを得ない理由により受診できない職員又は受診を希望しない職員は,本組合が実施する健康診断と同一の検査項目について自ら医師の診断を受け,その結果を証明する書類(以下「健康診断書」という。)を事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は,前項の規定により提出された健康診断書の内容について,管理者に報告しなければならない。
(健康診断の結果の報告等)
第13条 事務局長は,健康診断を実施した場合,その健康診断結果の内容について,管理者に報告するとともに,当該職員に通知しなければならない。
(健康診断の事後措置等)
第14条 事務局長は,前2条に規定する健康診断の結果,「異常なし」と判定された以外の職員については,適切な措置を講じるよう勧告または指導するものとする。
(健康診断個人票)
第15条 事務局長は,健康診断の結果を記載した個人票を作成し保管するとともに,職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(療養の義務)
第16条 職員は,法定伝染病又は感染の危険が極めて高いと認められる疾病にかかったときは,速やかに管理者に報告するとともに諸規定に従い療養に専念し,健康の早期回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理に関する業務に携わる職員は,職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。