○霞台厚生施設組合職員被服等貸与規程

平成10年3月6日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,常勤の職員(以下「職員」という。)に対し,職務の執行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類,数量及び貸与期間は,別表第1のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は,貸与の日の属する月から起算し,期間満了の月をもって終る。

(貸与品の着用等)

第4条 貸与品は,特別の事由がない限り,勤務中常に着用しなければならない。

2 貸与品に夏季用,冬季用の区分のあるものの着用期間は概ね次の各号による。

(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は,貸与期間中正常な状態において維持保全し,通常必要とする費用は自己の負担において行なわなければならない。

(亡失または損傷)

第6条 職員が貸与品を亡失したとき,又は使用に耐えない程度に損傷したときは,事由を付して管理者に報告しなければならない。

2 前項において,亡失又は損傷の事由が,貸与品の適正な使用及び管理を怠る等,職員の責に帰すべき場合は,当該職員は現物又は相当金額をもって貸与品を弁償しなければならない。ただし,管理者が特に認めた場合は,職員の弁償責任を免除することができる。

(再貸与)

第7条 前条第2項の規定により職員が現物をもって弁償した貸与品は,その職員に貸与するものとし,代料をもって弁償した職員及び弁償の責任を免除された職員に対しては,新たに貸与品を貸与する。

2 前項により再貸与した貸与品の貸与期間は,再貸与の日から起算する。

(返納)

第8条 職員が,貸与期間中に退職または免職となったときは,貸与品を返納しなければならない。ただし,管理者が認めた場合は,貸与品を支給することができる。

(貸与品の支給)

第9条 管理者は,貸与期間を経過した貸与品を,職員に支給することができる。

(貸与品の記録)

第10条 事務局長は,貸与品に関する台帳を整理しておかなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるものを除くほか,必要な事項は,管理者が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第11号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1

区分

対象職員

数量等

貸与期間

作業服

清掃業務に従事する職員

夏―1・冬―1

3年間

防寒服(上)

清掃業務に従事する職員

1

3年間

帽子

清掃業務に従事する職員

1

3年間

ヘルメット

清掃業務に従事する職員

1

3年間

安全靴

清掃業務に従事する職員

1

3年間

ゴム長靴

清掃業務に従事する職員

1

3年間

霞台厚生施設組合職員被服等貸与規程

平成10年3月6日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)