○霞台厚生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年2月20日

条例第7号

霞台厚生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び同法第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬,費用弁償の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は,別表第1のとおりとする。

(支給の時期)

第3条 報酬が年額をもって定められている場合は,3月に支給する。ただし,離職又は死亡したときは,そのつど支給する。

2 報酬が日額をもって定められている場合は,その職務執行のときに支給する。

(報酬額の算出)

第4条 報酬が年額をもって定められている場合,会計年度の中途で新たにその職に就任したときは,その日の属する月から起算し,離職又は死亡したときは,その日の属する月までを,それぞれ月割計算して支給する。

2 前項により算出した報酬の額に,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,特別職の職員で常勤のものに支給する旅費の例による。

4 議長,副議長及び議員が招集に応じ,定例会,臨時会又は議会運営委員会,特別委員会若しくは霞台厚生施設組合議会会議規則(平成9年議会規則第1号)第113条に規定する協議又は調整を行うための場に出席したときは,費用弁償として1日につき別表第2の額を支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年10月15日条例第10号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係,第5条第2項関係)

職名

支給区分

報酬額

旅費の額

議会議長

年額

50,000円

管理者相当額

議会副議長

年額

47,000円

副管理者相当額

議会議員

年額

45,000円

副管理者相当額

監査委員

日額

6,000円

副管理者相当額

その他の非常勤

特別職

専門的知識,識見を有する者

日額

20,000円以内

副管理者相当額

その他の者

日額

10,000円以内

副管理者相当額

別表第2(第5条第4項関係)

費用弁償額

2,000円

霞台厚生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年2月20日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年2月20日 条例第7号
平成19年4月1日 条例第1号
平成27年5月29日 条例第3号
平成28年2月22日 条例第3号
令和2年10月15日 条例第10号
令和3年2月17日 条例第1号