○霞台厚生施設組合参考人等に対する実費弁償に関する条例

平成10年2月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第207条の規定に基づき,組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(職務の関係で出頭又は参加した本組合職員を除く。以下「参考人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する参考人等が出頭した場合は,1回につき3,000円を支給する。

(準用)

第3条 本条例に規定するもののほか,参考人等に対する実費弁償に関しては,石岡市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第51号)の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

この条例は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合参考人等に対する実費弁償に関する条例

平成10年2月20日 条例第4号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年2月20日 条例第4号
平成17年10月1日 条例第2号
平成27年5月29日 条例第4号