○霞台厚生施設組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成10年2月20日
条例第8号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は,管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 給与は,給料とする。
(給料)
第3条 管理者等の給料は,別表第1に掲げる額とする。
2 給料は,その職に在職した期間に応じ支給する。
3 在職期間は,就任した日の属する月から起算し,退職,失職または死亡等によりその職を離れた日の属する月までとする。
4 給料は,毎年3月に支給する。ただし,会計年度の中途で前項の事実が発生した場合は月割計算とし,離職にあってはそのつど支給する。
5 前項により算出した給料の額に,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(旅費)
第4条 管理者等の旅費に関しては,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)の旅費規定を準用する。この場合において,「市長」は「管理者」に,「副市長」は「副管理者」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 支給区分 | 給料額 |
管理者 | 年額 | 60,000円 |
副管理者 | 年額 | 55,000円 |