○霞台厚生施設組合職員の給与に関する条例

平成10年2月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の給与に関しては,石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の例による。ただし,職員の職務の級の分類基準は,別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,給与に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(任用替えに伴う給与の調整)

2 この条例の施行日の前日において,解散前の茨城美野里環境組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城美野里環境組合条例第10号)及び新治地方広域事務組合職員の給与に関する条例(平成18年新治地方広域事務組合条例第5号)(以下これらを「旧条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける者の中で旧条例の制度の相違によって不均衡が生じている場合には,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の給与を調整するものとする。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日条例第11号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事,技師,主事補又は技師補の職務

2級

主幹又は技幹の職務

3級

主任又は主任技師の職務

4級

係長の職務

5級

課長,副参事,課長補佐又は所長の職務

6級

事務局長,次長又は参事の職務

霞台厚生施設組合職員の給与に関する条例

平成10年2月20日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年2月20日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第3号
平成17年10月1日 条例第2号
平成19年4月1日 条例第3号
平成21年2月6日 条例第1号
令和2年10月15日 条例第11号