○財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和48年1月31日
条例第14号
第1条 地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては,石岡市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年石岡市条例第60号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月25日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
○財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和48年1月31日
条例第14号
第1条 地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては,石岡市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年石岡市条例第60号)の例によるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月25日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。