○財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年1月31日

条例第14号

第1条 地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては,石岡市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年石岡市条例第60号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年2月25日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年1月31日 条例第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年1月31日 条例第14号
昭和58年2月25日 条例第3号
平成17年10月1日 条例第2号