○霞台厚生施設組合財務規則

昭和60年12月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 財務に関しては,石岡市財務規則(平成17年石岡市規則第56号)の例によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

この規則は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合財務規則

昭和60年12月20日 規則第1号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和60年12月20日 規則第1号
平成19年6月1日 規則第8号