○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年1月31日

条例第15号

第1条 霞台厚生施設組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,石岡市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)の例によるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月29日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月20日から適用する。

(昭和58年2月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年1月31日 条例第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年1月31日 条例第15号
昭和52年7月29日 条例第3号
昭和58年2月25日 条例第4号
平成17年10月1日 条例第2号